納得できない遺言を無効にするには
遺言は、亡くなられた方の意思が書かれたもので、有効な遺言であればその通りに遺産を分割しなければなりません。
しかし、相続人が遺言の内容に納得しないということもあると思います。そのような場合に、遺言を無効にして遺産分割をすることができないでしょうか。
相続人全員の合意がある場合、遺言の内容とは異なる遺産分割協議を行うことができます。これは遺言を無効にするようなものではありませんが、遺言の内容を無視して遺言とは異なる内容の遺産分割をすることが民法上認められています。
その際、相続税は、遺言の内容とは異なる遺産分割協議の結果に従って、申告し納税することになります。
日本では厳格な要件が定められているので、遺言が存在していても有効要件を欠いて無効であるという場合もあります。遺言が無効な場合は、無効な遺言に拘束される理由はないので、遺産分割協議をおこなって遺産を分割することになります。遺言が無効なのかどうか意見が対立するときは、調停で話し合うこともできますが、話し合いがつかない場合は、遺言無効確認の訴訟を提起して、裁判所で裁判官に無効か有効か判断してもらうこととなります。
遺産分割協議で合意に至れば、遺産分割協議書を作成し、それによって相続登記などの手続きを行うことができます。
なお、遺産分割協議後に、財産が発見されることがあるので、遺産分割協議書では、どの遺産を対象にして分割の協議をしたかが明確になるよう、分割協議で対象とした財産を明記した遺産目録を必ず添付します。
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