法定後見制度とは?制度の基本から利用の注意点まで解説!
認知症や知的障害、精神障害などにより、ご自身の判断能力が不十分になったとき、財産管理や契約などの法律行為を適切に行うことが難しくなります。
このような状況で、不利益な契約から本人を守り、財産と権利を保護するための法的な制度が法定後見制度です。
この記事では、法定後見制度とは何か、そして制度の利用の注意点について解説いたします。
法定後見制度とは?
法定後見制度とは、認知症や精神障害、知的障害などによって本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所によって選任された後見人等が、本人を法的に支援する制度です。
この制度の目的は、判断能力が不十分な人の財産や権利を守り、不利益な契約から保護することにあります。
法定後見制度は、本人の判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助の3種類に分かれています。
法定後見制度の3つの種類
法定後見制度は、本人の判断能力の程度に応じて、以下の3種類に分かれています。
後見
後見は、「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」に適用されます。 後見人は、本人の財産管理や法律行為のすべてについて、代理権を持ちます。
本人にとって不利益な法律行為は、後見人が原則として取り消すことができます。
保佐
保佐は、「精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者」に適用されます。
保佐人には、本人が特定の重要な法律行為を行う際に同意を与える同意権と、同意なしで行った行為を無効にする取消権が与えられます。
特定の行為については、家庭裁判所の審判で代理権も付与されます。
補助
補助は、「精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者」に適用されます。
補助人に与えられる権限は、本人の状況に応じて家庭裁判所が決定します。
同意権や取消権、代理権のすべてにおいて、補助人の権限は保佐よりも限定的です。
本人の能力に応じて、必要な支援の範囲を個別に定めることができます。
法定後見人の役割と権限
法定後見人の役割は、大きく分けて財産管理と身上監護の2つがあります。
後見・保佐・補助のそれぞれの法定後見人に認められる権限は、以下の通りです。
後見人には、代理権、同意権、取消権のすべてが認められます。
保佐人には、同意権と取消権が認められ、特定の行為について代理権が付与されます。
補助人には、家庭裁判所が審判で定めた特定の法律行為についてのみ、同意権、取消権が付与されます。
法定後見制度の手続きの流れ
法定後見制度を利用するためには、まず家庭裁判所に申立てを行うことから始まります。
申立てと調査・鑑定
申立ては、本人や配偶者、四親等内の親族などが、家庭裁判所に対して行います。
申立てが受理されると、裁判所は申立人や後見人候補者、本人の意向などを調査します。
必要に応じて、医師による鑑定が行われ、本人の判断能力の程度が専門的に判断されます。
この鑑定結果が、後見、保佐、補助のどの類型を適用するかを決定する重要な指標となります。
後見人等の選任と業務の開始
調査・鑑定を経て、家庭裁判所が本人の利益を最も考慮して、成年後見人等の選任を行います。
審判が確定すると、法務局に登記され、後見人の職務が開始されます。
選任された後見人等は、まず財産目録を作成し、家庭裁判所に報告する義務を負います。
これにより、本人の財産管理が法的にスタートします。
知っておくべき注意点
法定後見制度を利用する際には、いくつかの重要な注意点があります。
専門職が選任される可能性
親族が後見人候補者として申立てを行っても、家庭裁判所が本人の利益を優先し、弁護士や司法書士といった専門職を後見人として選任する可能性が高く、特に親族間の利害対立がある場合は、専門職が選任される傾向が強いです。
法定後見人のうち、親族以外が選ばれる割合は全体の約8割で、親族が後見人に選ばれる可能性はかなり低いと言えるでしょう。
積極的な資産運用はできない
成年後見人等は、本人の財産を保護することが最大の役割であり、積極的な資産運用や投資活動を行うことはできません。
本人の財産をリスクにさらすような行為は禁じられています。
財産は、安全性の高い方法で管理されるのが原則です。
後見開始すると原則として本人の死亡まで続く
法定後見制度は、原則として本人の判断能力が回復しない限り、本人の死亡まで続きます。
途中で後見制度を終了させることは、本人の判断能力が回復し、家庭裁判所が後見の必要がないと認めた場合に限られます。
後見開始すると長期にわたる制度であることを理解しておく必要があります。
まとめ
法定後見制度は、判断能力が不十分な人の権利と財産を守るための制度です。
後見、保佐、補助の3種類があり、それぞれ権限が異なります。
申立ては家庭裁判所に行い、後見人等には専門職が選任される可能性が高いです
法定後見制度の利用でお困りの際は、ぜひ弁護士にご相談ください。










