成年後見制度を行う際の費用はいくら?法定後見と任意後見それぞれ確認
成年後見制度の利用を検討する際、気になるのが費用の問題です。
法定後見と任意後見では必要な費用が異なり、申立て時の費用だけでなく継続的な報酬も発生します。
本記事では、それぞれの制度における具体的な費用と、専門家に依頼した場合の報酬について解説します。
法定後見制度にかかる費用
法定後見制度を利用する際には、家庭裁判所への申立て時に必要な費用と、後見人等に対して継続的に支払う報酬の2種類の費用が発生します。
それぞれについて具体的に解説します。
申立てに必要な費用
家庭裁判所に法定後見の申立てを行う際、裁判所に納める費用として次のようなものがあります。
申立手数料は収入印紙800円、登記手数料は2600円です。
また、裁判所との連絡に使用する郵便切手代として3000円から5000円程度が必要となります。
本人の判断能力について医師による鑑定が必要と判断された場合には、鑑定費用として5万円から10万円程度がかかります。
申立てに必要な書類をそろえるための費用として、戸籍謄本や住民票などの取得費用が合計1000円程度、診断書作成費用が5000円から1万円程度かかります。
専門家に申立ての手続きを依頼する場合、弁護士であれば20万円から40万円程度、司法書士であれば10万円から30万円程度の報酬が別途必要です。
これらを合計すると、自分で手続きを行う場合でも最低約1万5000円から、専門家に依頼する場合は30万円から50万円程度の費用を見込んでおく必要があります。
後見人等の月額報酬
後見人等に対する報酬は、本人の財産から支払われ、その金額は家庭裁判所が決定します。
報酬額は本人の管理財産額によって異なり、管理財産額が1000万円以下の場合は月額2万円程度が目安となります。
管理財産額が1000万円超5000万円以下の場合は月額3万円から4万円程度、5000万円を超える場合は月額5万円から6万円程度となります。
また、遺産分割協議への参加や不動産の売却など特別な行為を行った場合には、基本報酬に加えて付加報酬が認められることがあります。
付加報酬は基本報酬の50%相当額の範囲内で加算される可能性があります。
親族が後見人等になる場合は無報酬とすることも可能ですが、報酬を希望する場合には家庭裁判所に報酬付与の申立てを行う必要があります。
任意後見制度にかかる費用
任意後見制度では、契約を締結する時点での費用と、実際に任意後見を開始する際の費用が必要となります。
任意後見契約締結時の費用
任意後見契約は公正証書で作成する必要があるため、公証役場での手続き費用が発生します。
公正証書作成の基本手数料は1契約につき1万3000円、登記嘱託手数料は1600円、収入印紙代は2600円です。
また、公正証書の証書代として約3000円から4000円がかかります。
これらを合計すると、任意後見契約の締結には約1万8000円から2万円程度の費用が必要となります。
弁護士に相談・依頼する場合の費用
任意後見契約の内容について弁護士に相談する場合、相談料として30分あたり5000円から1万円程度がかかります。
なお、初回相談を無料としている法律事務所もあります。
契約書の作成支援を弁護士に依頼する場合、10万円から30万円程度の報酬が必要です。
弁護士が任意後見受任者として契約を締結する場合の報酬については、契約時に個別に取り決めをおこないます。
任意後見監督人選任の申立て費用
任意後見を実際に開始するためには、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てる必要があります。
この申立てに必要な費用として、申立手数料が収入印紙800円、登記手数料は1400円です。
裁判所との連絡用の郵便切手代は3000円から4000円程度かかります。
本人の判断能力について確認が必要な場合には、鑑定費用として5万円から10万円程度が必要となることもあります。
任意後見人と監督人の報酬
任意後見人の報酬は、任意後見契約を締結する際に当事者間で自由に定めることができます。
一般的には月額2万円から5万円程度に設定されることが多く、専門家が受任する場合は月額3万円から6万円程度、親族が受任する場合は無報酬または月額1万円から3万円程度とするのが通例です。
報酬額を決定する際は、本人の財産状況や予定される後見事務の具体的内容を十分に考慮する必要があります。
一方、任意後見監督人の報酬については、家庭裁判所がその金額を決定します。
裁判所は、管理対象となる財産の価額に加え、任意後見人による後見事務の状況を勘案して判断します。
例えば、任意後見人が後見事務を積極的に遂行し、監督人の関与や負担が相対的に軽減される場合には、報酬の負担割合が低く設定される傾向にあります。
一般的な報酬相場としては、月額1万円から3万円程度が目安となります。
これらの報酬(任意後見人および監督人)は、いずれも本人の財産から支払われます。そのため、利用にあたっては両者の合計額が毎月の維持費用となる点をあらかじめ把握しておくことが重要です。
まとめ
成年後見制度の費用は、法定後見と任意後見で大きく異なります。
法定後見では申立て時に数万円から数十万円、任意後見では契約時に約2万円程度の初期費用が必要です。
また、どちらの制度も後見人等への月額報酬が継続的に発生するため、長期的な費用負担を考慮する必要があります。
成年後見制度の選択や具体的な費用については、専門的な知識が必要となります。
井上雅彦法律事務所では、成年後見制度に関する相談を受け付けており、費用面も含めて丁寧にご説明します。
制度の利用を検討されている方は、ぜひお気軽にご相談ください。











