法定相続人の相続割合について解説!
被相続人の遺産を誰が、どれくらいの割合で相続するのかは、民法によって明確に定められています。
この法律で定められた遺産の取得割合を法定相続分と呼びます。
遺言書がない場合や、遺言書の内容に納得がいかない場合の遺産分割の目安となるため、この割合を理解することは、相続手続きを進める上で非常に重要です。
本記事では、法定相続人の順位と、相続人の組み合わせごとの法定相続分について、解説いたします。
法定相続人の順位と相続割合
法定相続人とは、民法によって遺産を相続する権利が認められた人のことです。
法定相続人には、常に相続人となる配偶者と、順位が定められた血族相続人がいます。
血族相続人の順位は、第1順位が子、第2順位が父母などの直系尊属、第3順位が兄弟姉妹と定められています。
上の順位の人が1人でもいる場合、下の順位の人は相続人になれません。
法定相続分は、この配偶者と血族相続人の組み合わせによって、それぞれ割合が決められています。
配偶者と第1順位の子がいる場合
この場合の法定相続分は、配偶者が2分の1、子が2分の1となります。
子が複数いる場合は2分の1の法定相続分を人数で均等に分けます。
たとえば、遺産が8000万円で、相続人が配偶者と子2人である場合、配偶者は4000万円を相続します。
残りの4000万円を子2人で分けるため、子1人あたり2000万円ずつ相続します。
子1人あたりの割合は、全体で見ると4分の1となります。
配偶者と第2順位の直系尊属がいる場合の相続割合
第1順位の子が1人もいない場合、配偶者と直系尊属が相続人となります。
この場合の法定相続分は、配偶者3分の2、直系尊属3分の1となります。
直系尊属が父母2人の場合は、この3分の1を均等に分け、父母1人あたり6分の1ずつとなります。
たとえば、遺産が1800万円の場合、配偶者が1200万円、父母がそれぞれ300万円ずつ相続する計算になります。
配偶者と第3順位の兄弟姉妹がいる場合の相続割合
第1順位の子、第2順位の直系尊属がいずれもいない場合、配偶者と第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。
この場合の法定相続分は、配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1となります。
兄弟姉妹が複数いる場合は、この4分の1を人数で割って分けます。
たとえば、遺産が2400万円で、相続人が配偶者と兄弟姉妹2人である場合、配偶者は1800万円を相続します。
残りの600万円を兄弟姉妹2人で分けるため、兄弟姉妹1人あたり300万円ずつ相続します。兄弟姉妹1人あたりの割合は、全体で見ると8分の1となります。
配偶者がいない場合の相続割合
配偶者がすでに亡くなっているなどしていない場合は、同順位の相続人だけで遺産をすべて相続し、その人数で均等に分けます。
たとえば、相続人が子3人のみであれば、それぞれ3分の1ずつ相続します。
また、子がいない場合は直系尊属が、直系尊属もいない場合は兄弟姉妹が、それぞれその順位の者だけで遺産をすべて相続し、人数で等分することになります。
この場合、代襲相続の範囲に注意が必要です。
法定相続分が修正される代襲相続のルール
法定相続人となるはずの子や兄弟姉妹が、被相続人より先に亡くなっていた場合、その子が代わって相続人となる代襲相続が発生します。
代襲相続人が受け取る相続分は、亡くなった本来の相続人が持っていた相続分を、代襲相続人の人数で均等に分けたものになります。
代襲相続は、子が亡くなっている場合は孫、ひ孫へと制限なく続いていくのが原則です。
しかし、兄弟姉妹の代襲相続は1代限りであり、以降に相続権は引き継がれません。
遺留分に注意
被相続人の意思を尊重するため、有効な遺言書が残されている場合、法定相続分よりも優先されます。
しかし、遺言書があっても、遺留分を持つ相続人は、最低限の権利を主張できるため、この点は留意が必要です。
遺留分とその割合の計算
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に保障されている、遺産の最低限の取得割合を指します。
兄弟姉妹には遺留分がありません。
遺留分の割合は、相続人が配偶者や子の場合、遺産全体の2分の1です。
直系尊属のみが相続人の場合は、遺産全体の3分の1となります。
個々の遺留分は、この全体的な遺留分に法定相続分をかけた割合で計算されます。
まとめ
法定相続分は、配偶者の有無と血族相続人の順位によって細かく定められています。
しかし、これはあくまで目安であり、遺言書や遺産分割協議で異なる割合とすることも可能です。
相続でお困りの際は、ぜひ弁護士にご相談ください。











