面会交流を拒否したい方へ|拒否できる正当な理由やリスクについて
離婚した場合、どちらか一方が親権者となり、親権を持つ方が子どもと生活し、養育していくことになります。
そうなると、親権を持たない方は子どもと一緒に暮らせなくなり、会うことが難しくなります。
子どもに会いたいと考えても、離婚したという事実から親権者とは不仲であることが想定されるため、子どもと面会できる権利、面会交流権が存在します。
しかし、さまざまな理由から子どもと会わせたくないと考える方も少なくありません。
ここでは、面会交流を拒否できる正当な理由と拒否するリスクをご紹介します。
■面会交流を拒否できる正当な理由
面会交流は、親の一存で拒否することは原則できません。
拒否できるのは、子どもに不利益が生じると判断される場合です。
・子どもが拒否している場合
子どもが「会いたくない」と明確に意思表示している場合、拒否することが可能です。
特に、15歳以上の子どもの場合であれば、面会交流の拒否が認められる可能性が高いです。
・子どもの連れ去りのリスクが考えられる場合
過去に、子どもを連れ去ろうとしていた事実が確認できれば、面会を拒否できる場合があります。
・過去に虐待があった場合
過去に虐待があった場合、子どもと面会した際にも虐待が行われる可能性が考えられます。
そのため、子どもの心や身体が傷つけられるリスクが高いと判断される場合は、面会交流を拒否することができます。
■面会交流を拒否するリスク
上記では、面会交流を拒否できる正当な理由について、ご紹介しましたが、正当な理由なく拒否し続けることにはリスクが存在します。
・面会交流調停を申し立てられる可能性がある
面会交流について具体的なルールを定めていない状態で、面会交流を拒否し続けると調停や審判を申し立てられる可能性があります。
・慰謝料を請求される
あらかじめ面会交流について具体的にルールを定めており、その内容が守られていない場合、最悪のケースでは慰謝料を請求される可能性があります。
・親権者が変更される
正当な理由なく、面会交流を拒否し続けると親権者変更の申立が行われる可能性があります。
そして、最悪の場合、親権者を変更すべきであると認められれば、親権者が変更され、子どもと一緒に生活できなくなってしまいます。
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