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パワハラの慰謝料相場|証拠がない場合はどうなる?/井上雅彦法律事務所

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パワハラの慰謝料相場|証拠がない場合はどうなる?

パワハラにより精神的苦痛などの損害を受けた場合、どのような請求をできるでしょうか。また、慰謝料はどれくらいでしょうか。

ハラスメントとは、職場におけるいじめや嫌がらせのことを言います。セクシュアル・ハラスメント(セクハラ)は、性的言動・行為、性別役割意識に基づく言動などをいいます。また、パワー・ハラスメント(パワハラ)は、上司などが職務上の地位・権限を濫用して行うものです。
ハラスメントを受けた場合、法的には、民法上の不法行為責任を問い損害賠償請求をすることができます。

 

まず、慰謝料を取るためにはこの不法行為責任が認められることが必要です。すなわち、そのパワハラ行為が違法であることが裁判所で認定されなければなりません。裁判所で認定されるために証拠を正しく残しておくことが大変重要です。暴力や罵倒などの行為が存在した場合、例えばボイスレコーダーやスマートフォンのボイスメモで録音しておくことや、お怪我をされた場合はその傷の写真や診断書が重要な証拠となります。

証拠がない場合、認定は難しくなりますが、どのようなものが証拠として使えるか、今からでも集められる証拠はないかなど、弁護士にいち早くご相談ください。

 

不法行為責任が認められた場合は、慰謝料を請求できます。過去の傾向としては、罵倒のパワハラは5万円から100万円、暴行のパワハラは10万円から200万円とかなり幅があります。また被害者が自殺してしまった場合は、慰謝料金額も高額になります。具体的な慰謝料金額は、パワハラ行為の悪質性や、回数や継続性、パワハラの動機、被害者の受けたストレスの程度、精神疾患、症状の重さなど複合的な要素によって決まります。

 

井上雅彦法律事務所では、相模原市、町田市、横浜、厚木を中心に神奈川、東京、埼玉、静岡における、民事・家事に関する法律問題全般のご相談を承っております。お困りの際はお気軽に当事務所までご相談ください。

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井上雅彦(いのうえ まさひこ)
ご挨拶

ひとつひとつの出会いを大切にし、皆様が抱えている問題に対し、法律的見地から、よりよい解決ができるよう力を尽くしております。

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略歴

昭和41年生まれ

東京大学法学部 卒業

平成12年10月 神奈川県弁護士会登録

平成12年10月 井上雅彦法律事務所開設

平成25年 9月 東京地方税理士会登録

取扱い民事事件
  • 相続(遺産分割、遺留分減殺、遺言等)
  • 成年後見
  • 夫婦関係(離婚、親権、養育費、慰謝料、財産分与等)
  • 交通事故(物損、後遺症、死亡事故等)
  • 債務整理(任意整理、過払い請求、破産、個人再生等)
  • 不動産(家賃滞納、借地権等)
  • 医療過誤、契約書作成、契約書チェック
  • その他民事事件一般
沿革

平成12年10月 事務所を開設

平成17年6月 北口に事務所を移転

事務所概要

事務所紹介

当事務所は、小田急線相模大野駅徒歩1分の場所に位置しております。

ご来所される方は相模原市内を始め、町田市、小田急線沿線にお住まいの方など幅広い地域の方々から、ご相談、ご依頼をお受けしております。かつて依頼をお受けした方からのご紹介も多く、皆様より信頼をいただいております。最近の傾向としては、遺産分割、成年後見、交通事故、離婚等の事件の取扱いが増えております。

かかりつけのお医者様「ホームドクター」のように、法律のスペシャリスト「ホームローヤー」として皆様のお役に立つことができますようにと願っております 。

事務所名 井上雅彦法律事務所
代表者 弁護士 井上 雅彦
所在地 〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野3-14-9 IL CIELO B・E号
アクセス 小田急線 相模大野駅 より徒歩1分
電話番号/FAX番号 042-701-1871 / 042-701-1813
営業時間 平日10:00-17:00
定休日 土曜・日曜・祝日
相模大野駅の看板

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