債務整理(個人再生、自己破産)手続きで必要になる財産目録とは
個人再生や自己破産の債務整理を行う場合、開始手続の申立書にいくつかの書類を添付して、裁判所に申立てを行う必要があります。
その書類のうち、「財産目録」についてご説明します。
個人再生とは、裁判所に申し立てをして、借金の元本を大幅に減額してもらう債務整理方法です。
個人再生で提出する財産目録は、債務者が借金を支払いきれないことを確認することや、再生計画通りの返済を履行する可能性があるか判断することなどを目的とする書類です。
一方、自己破産とは、財産を清算し、借金をゼロにして返済する義務を免れることができる債務整理方法です。
自己破産で提出する財産目録は、債務者が財産を処分しても借金を支払いきれない支払不能の状態にあることや、破産管財人を選任する必要があるかどうか、配当できる財産はどのようなものか判断することなどを目的とする書類です。
財産目録の書式や、自由財産の範囲は、各地の裁判所によって異なります。
記載しなければならない事項の例は、以下の通りです。
・20万円以上の現金の有無
・預貯金の有無
・公的扶助の有無
・退職金請求権・退職慰労金の有無
・積立金等の有無
・保険の有無
・有価証券の有無
・自動車・バイク等の有無
・過去5年間で購入した20万円以上の物品・資産の有無
・不動産の有無
・相続財産の有無
・事業設備、在庫品の有無
・その他、回収可能な債権や財産
もし、財産目録に記載すべき財産を記載しない、財産を不当に低く評価して記載するなどの虚偽の記載を行った場合は、免責不許可事由となります。
財産目録は上記の目的の判断のための非常に重要な書類です。虚偽記載を行った場合でなくても、適切な記載ができないと免責不許可になる恐れがあります。
以上から、財産目録の記載に不安がある場合、その土地の裁判所の運用に精通した弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
井上雅彦法律事務所は神奈川県横浜市・相模原市・厚木市、東京都町田市などを中心に皆様からご相談を承っております。
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