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債務整理(個人再生、自己破産)手続きで必要になる財産目録とは/井上雅彦法律事務所

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債務整理(個人再生、自己破産)手続きで必要になる財産目録とは

個人再生や自己破産の債務整理を行う場合、開始手続の申立書にいくつかの書類を添付して、裁判所に申立てを行う必要があります。
その書類のうち、「財産目録」についてご説明します。

 

個人再生とは、裁判所に申し立てをして、借金の元本を大幅に減額してもらう債務整理方法です。
個人再生で提出する財産目録は、債務者が借金を支払いきれないことを確認することや、再生計画通りの返済を履行する可能性があるか判断することなどを目的とする書類です。

 

一方、自己破産とは、財産を清算し、借金をゼロにして返済する義務を免れることができる債務整理方法です。
自己破産で提出する財産目録は、債務者が財産を処分しても借金を支払いきれない支払不能の状態にあることや、破産管財人を選任する必要があるかどうか、配当できる財産はどのようなものか判断することなどを目的とする書類です。

 

財産目録の書式や、自由財産の範囲は、各地の裁判所によって異なります。
記載しなければならない事項の例は、以下の通りです。

 

・20万円以上の現金の有無
・預貯金の有無
・公的扶助の有無
・退職金請求権・退職慰労金の有無
・積立金等の有無
・保険の有無
・有価証券の有無
・自動車・バイク等の有無
・過去5年間で購入した20万円以上の物品・資産の有無
・不動産の有無
・相続財産の有無
・事業設備、在庫品の有無
・その他、回収可能な債権や財産

 

もし、財産目録に記載すべき財産を記載しない、財産を不当に低く評価して記載するなどの虚偽の記載を行った場合は、免責不許可事由となります。

 

財産目録は上記の目的の判断のための非常に重要な書類です。虚偽記載を行った場合でなくても、適切な記載ができないと免責不許可になる恐れがあります。
以上から、財産目録の記載に不安がある場合、その土地の裁判所の運用に精通した弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

 

井上雅彦法律事務所は神奈川県横浜市・相模原市・厚木市、東京都町田市などを中心に皆様からご相談を承っております。
債務整理に関するあらゆる問題に対応しておりますので、お困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。

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代表弁護士紹介 「 一期一会 」

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井上雅彦(いのうえ まさひこ)
ご挨拶

ひとつひとつの出会いを大切にし、皆様が抱えている問題に対し、法律的見地から、よりよい解決ができるよう力を尽くしております。

お気軽にご相談下さい。

略歴

昭和41年生まれ

東京大学法学部 卒業

平成12年10月 神奈川県弁護士会登録

平成12年10月 井上雅彦法律事務所開設

平成25年 9月 東京地方税理士会登録

取扱い民事事件
  • 相続(遺産分割、遺留分減殺、遺言等)
  • 成年後見
  • 夫婦関係(離婚、親権、養育費、慰謝料、財産分与等)
  • 交通事故(物損、後遺症、死亡事故等)
  • 債務整理(任意整理、過払い請求、破産、個人再生等)
  • 不動産(家賃滞納、借地権等)
  • 医療過誤、契約書作成、契約書チェック
  • その他民事事件一般
沿革

平成12年10月 事務所を開設

平成17年6月 北口に事務所を移転

事務所概要

事務所紹介

当事務所は、小田急線相模大野駅徒歩1分の場所に位置しております。

ご来所される方は相模原市内を始め、町田市、小田急線沿線にお住まいの方など幅広い地域の方々から、ご相談、ご依頼をお受けしております。かつて依頼をお受けした方からのご紹介も多く、皆様より信頼をいただいております。最近の傾向としては、遺産分割、成年後見、交通事故、離婚等の事件の取扱いが増えております。

かかりつけのお医者様「ホームドクター」のように、法律のスペシャリスト「ホームローヤー」として皆様のお役に立つことができますようにと願っております 。

事務所名 井上雅彦法律事務所
代表者 弁護士 井上 雅彦
所在地 〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野3-14-9 IL CIELO B・E号
アクセス 小田急線 相模大野駅 より徒歩1分
電話番号/FAX番号 042-701-1871 / 042-701-1813
営業時間 平日10:00-17:00
定休日 土曜・日曜・祝日
相模大野駅の看板

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