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DVする配偶者と離婚したい!離婚をするための方法とは?/井上雅彦法律事務所

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DVする配偶者と離婚したい!離婚をするための方法とは?

夫婦間DVは、家庭内というかなり狭い中で行われるため、周囲に露見しにくく、なかなか相談が難しいトラブルです。

しかし我慢していると、暴力がエスカレートしてしまい最悪の結果につながりかねません。

今回はDVする配偶者と離婚したい場合の方法などについて考えていきたいと思います。

DVにあたる具体的な行為とは

DVとは、配偶者やパートナーからの身体的、精神的、経済的、または性的な暴力行為を指します。

これは、夫婦間における力の差を利用して、一方が他方を支配しようとする行為全般を含みます。

DVの分類

DVは、物理的な攻撃だけに限られず、その行為の種類によって、次のように分類できます。

 

■身体的暴力

殴る、蹴る、突き飛ばす、物を投げつける、首を絞める、火傷を負わせるなど、身体に直接的な危害を加える行為全般を指します。

 

■精神的な暴力

罵倒する、人格を否定するような暴言を吐く、脅迫する、大声で威嚇する、長時間の説教をする、実家や友人と連絡を取ることを制限するなど、言葉や態度によって相手の自尊心を傷つけ、精神的な苦痛を与える行為です。

 

■経済的な暴力

これは、生活費を渡さない、家計の管理を過度に厳しく制限する、仕事に就くことを妨害するなど、経済的な自由を奪い、支配下に置く行為です。

 

■性的な暴力

性行為を強要する、避妊に協力しない、ポルノを見せるなど、意に反する性的な行為や言動を強制する行為を指します。

DVとモラハラの違い

DVとモラハラは、どちらも相手を支配し、精神的な苦痛を与える点で共通していますが、違いもあります。

DVは、身体的な暴力を含む幅広い暴力行為を指すのに対し、モラハラは主に精神的な暴力に焦点を当てたものです。

モラハラ行為は、身体的な傷を伴わないため、被害が外から見えにくく、周囲に理解されにくいという特徴があります。

DV被害を受けた際にやってはいけないこと

DV被害を受けている状況において、被害者が安全を確保し、離婚に向けて適切な準備をするために、絶対に避けるべき行動があります。

それは、DV加害者と直接対話を行うことです。

被害者は、話し合いを通じて加害者を説得しようと考えたり、自分の気持ちを理解してもらおうと試みたりしがちですが、DVや支配的な関係にある相手との対話は、ほとんどの場合で解決にはつながりません。

むしろ、相手を刺激し、さらなる暴力行為を誘発する危険性があります。

また、夫婦間で2人きりになることも避けるべきです。

密室や人目のない場所では、加害者の攻撃性が高まる傾向があります。

自身の安全を最優先し、まずは物理的な距離を置くための行動を取ることが何よりも大切です。

離婚する場合DVの証拠が重要

DVを理由に離婚を請求したり、慰謝料を請求したりする場合、DVがあったことを客観的に証明できる証拠を集めておくことが重要です。

病院に行き診断書をもらう

身体的な暴力を受けた場合、必ず病院に行き、診察を受けてください。

その際、医師に対して、いつ、どこで、誰から、どのような暴力を受けたのかを具体的に伝え、診察記録と診断書を作成してもらう必要があります。

この診断書は、DVによる負傷であることを示す最も有力な証拠となります。

DVの一部始終が載せられている動画や音声を撮る

DVの行為が行われている最中や、直後の様子を記録した動画や音声は、決定的な証拠となります。

相手の暴言や脅迫、家具を破壊する音などをスマートフォンやボイスレコーダーで可能な限り録音、録画してください。

ただし、ご自身の安全が最優先であるため、相手に気づかれて暴力が激化する危険性がある場合は、無理に撮影を試みることは避けてください。

DVをされた記録を残しておく

日記やメモ、スマートフォンなどを使って、DVの具体的な事実を日時、場所、行為の内容、自身の怪我や精神状態とともに詳細に記録してください。

暴力を受けた場所の写真や、破られた衣服、壊された物などの写真も記録として残しておくことが有効です。

これらの記録は、長期にわたるDVの状況を伝えるための重要な証拠となります。

DVする配偶者と離婚するときの対処法

DV加害者からの離婚を希望する場合、ご自身の安全を確保しつつ、法的な手続きを進めるために、以下の対処法が考えられます。

①役所に離婚届不受理届を提出する

DV加害者が勝手に離婚届を作成し、提出してしまうことを防ぐために、あらかじめ離婚届不受理届を役所に提出してください。

この届出をしておけば、加害者が勝手に提出した離婚届は受理されなくなり、意に沿わない離婚が成立することを防げます。

②別居する

DVの危険から逃れるために、できるだけ早く別居を開始してください。

別居先は、実家や友人の家だけでなく、配偶者からの暴力の被害者を保護するための緊急避難場所であるシェルターなどの公的な施設も検討してください。

公的機関が運営するシェルターは、所在地を秘匿するなど、安全確保の体制が整っています。

配偶者に別居先を知られないように、引っ越しは慎重に行うことが求められます。

③弁護士に相談する

DV案件に詳しい弁護士に早急に相談してください。

弁護士は、配偶者との一切の連絡窓口となり、交渉を代行してくれます。

また、集めた証拠に基づいて離婚を有利に進めるための戦略を立てたり、接近禁止命令などの法的な手続きを代理で行ったりするなど、問題解決に向けて包括的なサポートを提供することが可能です。

まとめ

今回は、配偶者からDVを受けていた場合に離婚する方法について考えていきました。

DVを受けていた場合、自力で離婚をしようとすると、相手方を刺激し、危険な目に遭う可能性があります。

お困りの方は弁護士までご相談ください。

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井上雅彦(いのうえ まさひこ)
ご挨拶

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お気軽にご相談下さい。

略歴

昭和41年生まれ

東京大学法学部 卒業

平成12年10月 神奈川県弁護士会登録

平成12年10月 井上雅彦法律事務所開設

平成25年 9月 東京地方税理士会登録

取扱い民事事件
  • 相続(遺産分割、遺留分減殺、遺言等)
  • 成年後見
  • 夫婦関係(離婚、親権、養育費、慰謝料、財産分与等)
  • 交通事故(物損、後遺症、死亡事故等)
  • 債務整理(任意整理、過払い請求、破産、個人再生等)
  • 不動産(家賃滞納、借地権等)
  • 医療過誤、契約書作成、契約書チェック
  • その他民事事件一般
沿革

平成12年10月 事務所を開設

平成17年6月 北口に事務所を移転

事務所概要

事務所紹介

当事務所は、小田急線相模大野駅徒歩1分の場所に位置しております。

ご来所される方は相模原市内を始め、町田市、小田急線沿線にお住まいの方など幅広い地域の方々から、ご相談、ご依頼をお受けしております。かつて依頼をお受けした方からのご紹介も多く、皆様より信頼をいただいております。最近の傾向としては、遺産分割、成年後見、交通事故、離婚等の事件の取扱いが増えております。

かかりつけのお医者様「ホームドクター」のように、法律のスペシャリスト「ホームローヤー」として皆様のお役に立つことができますようにと願っております 。

事務所名 井上雅彦法律事務所
代表者 弁護士 井上 雅彦
所在地 〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野3-14-9 IL CIELO B・E号
アクセス 小田急線 相模大野駅 より徒歩1分
電話番号/FAX番号 042-701-1871 / 042-701-1813
営業時間 平日10:00-17:00
定休日 土曜・日曜・祝日
相模大野駅の看板

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