後見人の種類とは?それぞれの特徴
成年後見制度には法定後見と任意後見の2つの種類があります。
法定後見は判断能力の程度により後見、保佐、補助の3類型に分かれ、任意後見は本人があらかじめ契約で後見人を定める制度です。
今回は後見人の種類とそれぞれの特徴について解説します。
成年後見制度の2つの種類
成年後見制度は、判断能力が不十分な方を法律面や生活面で支援する制度です。
この制度は大きく分けて法定後見と任意後見の2つに分類されます。
法定後見は、すでに判断能力が低下している方を対象に、家庭裁判所が後見人などを選任する制度です。
一方、任意後見は、判断能力が十分にあるうちに、将来に備えて本人が自ら後見人と契約内容を決めておく制度です。
どちらの制度を利用するかは、本人の判断能力の状態や意思によって異なります。
法定後見制度の3類型
法定後見制度は、本人の判断能力の程度に応じて後見、保佐、補助の3つの類型に分かれています。
判断能力が最も低下している場合は後見、著しく不十分な場合は保佐、不十分な場合は補助が適用されます。
それぞれの類型により、後見人などに与えられる権限の範囲が異なります。
以下、各類型について解説します。
後見
後見は、判断能力が欠けているのが通常の状態にある方を対象とした制度です。
認知症が相当程度進行している方や、重度の知的障害や精神障害がある方などが該当します。
後見が開始されるのは、家庭裁判所の審判が効力を生じた時点です。
成年後見人は家庭裁判所が選任します。
成年後見人は、本人の財産に関するすべての法律行為について代理権を持ちます。
また、日常生活に関する行為を除き、本人が行った法律行為を取り消すことができます。
3類型の中で最も広範な権限が認められている制度です。
保佐
保佐は、判断能力が著しく不十分な方を対象とした制度です。
日常的な買い物などは自分でできるものの、重要な財産行為については援助が必要な状態の方が該当します。
保佐が開始されるのは、家庭裁判所の審判が効力を生じた時点です。
保佐人は家庭裁判所が職権で選任します。
保佐人は、一定の法律行為について同意権と取消権を持ちます。
具体的には、借財や保証、不動産その他重要な財産の処分、訴訟行為、相続の承認や放棄、遺産分割などが該当します。
さらに、申立てにより特定の法律行為について代理権を付与してもらうこともできます。
補助
補助は、判断能力が不十分な方を対象とした制度です。
重要な財産行為について自分でできるかもしれないが、適切に行えるか不安がある状態の方が該当します。
補助が開始されるのは、家庭裁判所の審判が効力を生じた時点ですが、補助開始の審判を受けるには本人の同意が必要です。
補助人は家庭裁判所が職権で選任します。
補助人の同意権や取消権の範囲は一定の法律行為において、申立ての範囲内で家庭裁判所が定めます。
また、申立てにより特定の法律行為について代理権を付与してもらうこともできます。
補助は3類型の中で最も本人の自己決定権を尊重した制度であり、本人の意思を最大限反映できる仕組みとなっています。
任意後見制度
任意後見制度は、本人が判断能力を有する段階で、将来判断能力が低下した場合に備えて利用する制度です。
契約により、あらかじめ後見人となる方と後見事務の内容を定めておきます。
法定後見との大きな違いは、本人が自ら後見人を選べる点です。
信頼できる家族や専門家を後見人に指定できるため、本人の意思を反映しやすい制度といえます。
また、任意後見は事前の準備が必要であり、判断能力が低下する前に契約を締結しなければなりません。
任意後見で取り決められる範囲
任意後見契約では、財産管理に関することと身上保護に関することを取り決めることができます。
財産管理に関しては、預貯金の管理、不動産の管理や処分、年金の受領や管理などを任せることができます。
身上保護に関しては、介護契約や施設入所契約の締結、医療契約の締結、住居の確保に関する契約などを委任できます。
一方、取り決めができないこともあります。
医療行為への同意、身元保証などは、任意後見契約の対象外となります。
任意後見の選任方法
任意後見を利用するには、公正証書によって任意後見契約を締結する必要があります。
本人が任意後見人となる方を自ら指定し、委任する事務の内容を契約で定めます。
契約内容は法務局に登記されるため、第三者に対しても任意後見受任者の地位を証明できます。
実際に任意後見が開始される際には、家庭裁判所が任意後見監督人を選任します。
任意後見監督人は任意後見人の業務を監督し、本人の利益が適切に守られているかをチェックする役割を担います。
任意後見の開始時期
任意後見契約の効力が発生するのは、契約を締結した時点ではありません。
本人の判断能力が実際に低下した後、一定の方が家庭裁判所に申立てを行う必要があります。
申立てができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者などです。
家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時点で、任意後見契約の効力が発生します。
したがって、契約後も本人の判断能力に変化がない限り、任意後見は開始されません。
まとめ
今回は後見人の種類について解説しました。
成年後見制度には法定後見と任意後見があり、法定後見はさらに後見、保佐、補助の3類型に分かれています。
それぞれの制度には、選任方法、開始時期、権限の範囲に違いがあります。
本人の判断能力の状況や希望により、適切な制度を選択することが大切です。
制度の利用や選択に迷う場合には、弁護士に相談することを検討してください。











