遺留分とは
遺留分とは、法律の定めにより、一定の法定相続人について、相続財産を引き継げる最低限の割合について保証したものをいいます。
この遺留分については、遺言によっても、侵害することはできません。侵害された相続人は、遺留分減殺請求を行うことができます。
■遺留分の権利者
遺留分が認められるのは、兄弟姉妹以外の法定相続人です。つまり、被相続人の配偶者と、その直系卑属(子や孫)および直系尊属(親や祖父母)となります。
なお、遺留分は相続人にのみ認められるため、相続放棄をした人や相続欠格者等には認められません。
■遺留分の割合
遺留分の割合は、簡単に言うと、基本的に法定相続分の2分の1です。
例えば、被相続人に配偶者と1人の子がいた場合、遺留分はそれぞれ、法定相続分である2分の1のさらに2分の1である、4分の1ということになります。
もっとも、例えば被相続人に配偶者と1人の弟がいた場合、兄弟姉妹に遺留分は認められないため、配偶者が相続財産の2分の1について遺留分を認められます。
また、被相続人に配偶者も子もおらず、親だけがいた場合には、親には相続財産の3分の1の遺留分が認められます。