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納得できない遺言を無効にするには/井上雅彦法律事務所

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納得できない遺言を無効にするには

遺言は、亡くなられた方の意思が書かれたもので、有効な遺言であればその通りに遺産を分割しなければなりません。
しかし、相続人が遺言の内容に納得しないということもあると思います。そのような場合に、遺言を無効にして遺産分割をすることができないでしょうか。

 

相続人全員の合意がある場合、遺言の内容とは異なる遺産分割協議を行うことができます。これは遺言を無効にするようなものではありませんが、遺言の内容を無視して遺言とは異なる内容の遺産分割をすることが民法上認められています。
その際、相続税は、遺言の内容とは異なる遺産分割協議の結果に従って、申告し納税することになります。

 

日本では厳格な要件が定められているので、遺言が存在していても有効要件を欠いて無効であるという場合もあります。遺言が無効な場合は、無効な遺言に拘束される理由はないので、遺産分割協議をおこなって遺産を分割することになります。遺言が無効なのかどうか意見が対立するときは、調停で話し合うこともできますが、話し合いがつかない場合は、遺言無効確認の訴訟を提起して、裁判所で裁判官に無効か有効か判断してもらうこととなります。

 

遺産分割協議で合意に至れば、遺産分割協議書を作成し、それによって相続登記などの手続きを行うことができます。
なお、遺産分割協議後に、財産が発見されることがあるので、遺産分割協議書では、どの遺産を対象にして分割の協議をしたかが明確になるよう、分割協議で対象とした財産を明記した遺産目録を必ず添付します。

 

井上雅彦法律事務所では、相模原市、町田市、横浜、厚木を中心に神奈川、東京、埼玉、静岡における、民事・家事に関する法律問題全般のご相談を承っております。相続問題でお困りの際はお気軽に当事務所までご相談ください。

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井上雅彦(いのうえ まさひこ)
ご挨拶

ひとつひとつの出会いを大切にし、皆様が抱えている問題に対し、法律的見地から、よりよい解決ができるよう力を尽くしております。

お気軽にご相談下さい。

略歴

昭和41年生まれ

東京大学法学部 卒業

平成12年10月 神奈川県弁護士会登録

平成12年10月 井上雅彦法律事務所開設

平成25年 9月 東京地方税理士会登録

取扱い民事事件
  • 相続(遺産分割、遺留分減殺、遺言等)
  • 成年後見
  • 夫婦関係(離婚、親権、養育費、慰謝料、財産分与等)
  • 交通事故(物損、後遺症、死亡事故等)
  • 債務整理(任意整理、過払い請求、破産、個人再生等)
  • 不動産(家賃滞納、借地権等)
  • 医療過誤、契約書作成、契約書チェック
  • その他民事事件一般
沿革

平成12年10月 事務所を開設

平成17年6月 北口に事務所を移転

事務所概要

事務所紹介

当事務所は、小田急線相模大野駅徒歩1分の場所に位置しております。

ご来所される方は相模原市内を始め、町田市、小田急線沿線にお住まいの方など幅広い地域の方々から、ご相談、ご依頼をお受けしております。かつて依頼をお受けした方からのご紹介も多く、皆様より信頼をいただいております。最近の傾向としては、遺産分割、成年後見、交通事故、離婚等の事件の取扱いが増えております。

かかりつけのお医者様「ホームドクター」のように、法律のスペシャリスト「ホームローヤー」として皆様のお役に立つことができますようにと願っております 。

事務所名 井上雅彦法律事務所
代表者 弁護士 井上 雅彦
所在地 〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野3-14-9 IL CIELO B・E号
アクセス 小田急線 相模大野駅 より徒歩1分
電話番号/FAX番号 042-701-1871 / 042-701-1813
営業時間 平日10:00-17:00
定休日 土曜・日曜・祝日
相模大野駅の看板

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