042-701-1871
対応時間
平日 10時~17時00分
定休日
土・日・祝日

法定相続人の相続割合について解説!/井上雅彦法律事務所

井上雅彦法律事務所 > 相続 > 法定相続人の相続割合について解説!

法定相続人の相続割合について解説!

被相続人の遺産を誰が、どれくらいの割合で相続するのかは、民法によって明確に定められています。

この法律で定められた遺産の取得割合を法定相続分と呼びます。

遺言書がない場合や、遺言書の内容に納得がいかない場合の遺産分割の目安となるため、この割合を理解することは、相続手続きを進める上で非常に重要です。

本記事では、法定相続人の順位と、相続人の組み合わせごとの法定相続分について、解説いたします。

法定相続人の順位と相続割合

法定相続人とは、民法によって遺産を相続する権利が認められた人のことです。

法定相続人には、常に相続人となる配偶者と、順位が定められた血族相続人がいます。

血族相続人の順位は、第1順位が子、第2順位が父母などの直系尊属、第3順位が兄弟姉妹と定められています。

上の順位の人が1人でもいる場合、下の順位の人は相続人になれません。

法定相続分は、この配偶者と血族相続人の組み合わせによって、それぞれ割合が決められています。

配偶者と第1順位の子がいる場合

この場合の法定相続分は、配偶者が2分の1、子が2分の1となります。

子が複数いる場合は2分の1の法定相続分を人数で均等に分けます。

たとえば、遺産が8000万円で、相続人が配偶者と子2人である場合、配偶者は4000万円を相続します。

残りの4000万円を子2人で分けるため、子1人あたり2000万円ずつ相続します。

子1人あたりの割合は、全体で見ると4分の1となります。

配偶者と第2順位の直系尊属がいる場合の相続割合

第1順位の子が1人もいない場合、配偶者と直系尊属が相続人となります。

この場合の法定相続分は、配偶者3分の2、直系尊属3分の1となります。

直系尊属が父母2人の場合は、この3分の1を均等に分け、父母1人あたり6分の1ずつとなります。

たとえば、遺産が1800万円の場合、配偶者が1200万円、父母がそれぞれ300万円ずつ相続する計算になります。

配偶者と第3順位の兄弟姉妹がいる場合の相続割合

第1順位の子、第2順位の直系尊属がいずれもいない場合、配偶者と第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。

この場合の法定相続分は、配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1となります。

兄弟姉妹が複数いる場合は、この4分の1を人数で割って分けます。

たとえば、遺産が2400万円で、相続人が配偶者と兄弟姉妹2人である場合、配偶者は1800万円を相続します。

残りの600万円を兄弟姉妹2人で分けるため、兄弟姉妹1人あたり300万円ずつ相続します。兄弟姉妹1人あたりの割合は、全体で見ると8分の1となります。

配偶者がいない場合の相続割合

配偶者がすでに亡くなっているなどしていない場合は、同順位の相続人だけで遺産をすべて相続し、その人数で均等に分けます。

たとえば、相続人が子3人のみであれば、それぞれ3分の1ずつ相続します。

また、子がいない場合は直系尊属が、直系尊属もいない場合は兄弟姉妹が、それぞれその順位の者だけで遺産をすべて相続し、人数で等分することになります。

この場合、代襲相続の範囲に注意が必要です。

法定相続分が修正される代襲相続のルール

法定相続人となるはずの子や兄弟姉妹が、被相続人より先に亡くなっていた場合、その子が代わって相続人となる代襲相続が発生します。

代襲相続人が受け取る相続分は、亡くなった本来の相続人が持っていた相続分を、代襲相続人の人数で均等に分けたものになります。

代襲相続は、子が亡くなっている場合は孫、ひ孫へと制限なく続いていくのが原則です。

しかし、兄弟姉妹の代襲相続は1代限りであり、以降に相続権は引き継がれません。

遺留分に注意

被相続人の意思を尊重するため、有効な遺言書が残されている場合、法定相続分よりも優先されます。

しかし、遺言書があっても、遺留分を持つ相続人は、最低限の権利を主張できるため、この点は留意が必要です。

遺留分とその割合の計算

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に保障されている、遺産の最低限の取得割合を指します。

兄弟姉妹には遺留分がありません。

遺留分の割合は、相続人が配偶者や子の場合、遺産全体の2分の1です。

直系尊属のみが相続人の場合は、遺産全体の3分の1となります。

個々の遺留分は、この全体的な遺留分に法定相続分をかけた割合で計算されます。

まとめ

法定相続分は、配偶者の有無と血族相続人の順位によって細かく定められています。

しかし、これはあくまで目安であり、遺言書や遺産分割協議で異なる割合とすることも可能です。

相続でお困りの際は、ぜひ弁護士にご相談ください。

井上雅彦法律事務所が提供する基礎知識

  • 財産分与

    「財産分与」とは、婚姻生活中にご夫婦が築き上げた財産を、離婚の際、それぞれの貢献度に応じて分配することを指す言葉です。「...

  • 納得できない遺言を無効に...

    遺言は、亡くなられた方の意思が書かれたもので、有効な遺言であればその通りに遺産を分割しなければなりません。しかし、相続人...

  • 相続財産に借金があった際...

    相続財産に借金があることが判明し、借金があるなら相続したくないという場合は法的手続きを行うことで相続権を放棄できます。こ...

  • 個人再生すると官報に掲載...

    ■官報とは官報は普段あまり目にする機会はないかと思います。官報は国が休日以外毎日発行する文書であり、政府が国民に知らせる...

  • 相続人調査

    遺産相続、特に遺産分割協議にあたっては、相続財産の分け方を話し合うため、相続人が誰であるかは、極めて重要となります。そこ...

  • 親権と監護権の違いとは?...

    離婚や別居を考えるとき、多くの親が悩むのが「子どもの親権はどちらが持つのか」、「監護権とは何か」という問題です。親権と監...

  • 住宅ローン

    離婚の際、決着のつかない争いにまで発展してしまうケースが多いのが「住宅ローン問題」です。 そもそも、住居も不動...

  • 自己破産とは

    自己破産とは、裁判所で手続を踏むことにより、すべての借金を免責して貰う債務整理の方法となります。免責を受けることができれ...

  • 相続法改正で変わった点と...

    国会によって、民法のうち相続分野について定められた部分が改正されました。この改正は、2019年1月から段階的に施行されて...

  • 財産分与の対象になるもの...

    財産分与とは、離婚する際、配偶者の財産をお互いに分けることを指します。離婚時の財産分与は民法で認められており、退職金も財...

よく検索されるキーワード

代表弁護士紹介 「 一期一会 」

井上弁護士の写真
代表弁護士
井上雅彦(いのうえ まさひこ)
ご挨拶

ひとつひとつの出会いを大切にし、皆様が抱えている問題に対し、法律的見地から、よりよい解決ができるよう力を尽くしております。

お気軽にご相談下さい。

略歴

昭和41年生まれ

東京大学法学部 卒業

平成12年10月 神奈川県弁護士会登録

平成12年10月 井上雅彦法律事務所開設

平成25年 9月 東京地方税理士会登録

取扱い民事事件
  • 相続(遺産分割、遺留分減殺、遺言等)
  • 成年後見
  • 夫婦関係(離婚、親権、養育費、慰謝料、財産分与等)
  • 交通事故(物損、後遺症、死亡事故等)
  • 債務整理(任意整理、過払い請求、破産、個人再生等)
  • 不動産(家賃滞納、借地権等)
  • 医療過誤、契約書作成、契約書チェック
  • その他民事事件一般
沿革

平成12年10月 事務所を開設

平成17年6月 北口に事務所を移転

事務所概要

事務所紹介

当事務所は、小田急線相模大野駅徒歩1分の場所に位置しております。

ご来所される方は相模原市内を始め、町田市、小田急線沿線にお住まいの方など幅広い地域の方々から、ご相談、ご依頼をお受けしております。かつて依頼をお受けした方からのご紹介も多く、皆様より信頼をいただいております。最近の傾向としては、遺産分割、成年後見、交通事故、離婚等の事件の取扱いが増えております。

かかりつけのお医者様「ホームドクター」のように、法律のスペシャリスト「ホームローヤー」として皆様のお役に立つことができますようにと願っております 。

事務所名 井上雅彦法律事務所
代表者 弁護士 井上 雅彦
所在地 〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野3-14-9 IL CIELO B・E号
アクセス 小田急線 相模大野駅 より徒歩1分
電話番号/FAX番号 042-701-1871 / 042-701-1813
営業時間 平日10:00-17:00
定休日 土曜・日曜・祝日
相模大野駅の看板

ページトップへ