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債務整理中でも生活保護の受給はできる?/井上雅彦法律事務所

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債務整理中でも生活保護の受給はできる?

借金を抱えているうえ、収入も少なく、日常生活を行っていくことが困難である場合、債務整理と生活保護という2つの手段による救済を求めていきたいと思われる方も多いかと思います。

債務整理と生活保護は同時に行うことができるのでしょうか。

債務整理とは

債務整理とは、多くの借金を抱えて支払い不能状態となった際に、借金の減額や免除、支払い猶予によって、債務者の経済状況の立て直しを図る手続きのことをいいます。

債務整理には、大きく分けて、①債務者・債権者間で手続きを進めていくものと、②裁判所の介入によって手続を進めていくものとがあります。

①には任意整理が、②には破産手続、個人再生手続、特定調停が含まれます。

生活保護とは

生活保護とは、生活に困窮する国民に対して、厚生労働省が行っている福祉的制度のうちの1つで、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的とした制度です。

生活保護の受給は、世帯単位で行い、世帯全員が資産の運用や可能な限りでの労働、年金や各種手当の受給などを行っていることが前提となっています。

生活保護手続きは、福祉事務所への相談、保護の申請、調査、支給の順に進んでいきます。

債務整理中でも生活保護の受給はできる?

上述の通り、生活保護と債務整理は異なる制度趣旨を有するものであることから、債務整理中であっても生活保護を受給すること自体は妨げられません。

もっとも、繰り返しとなりますが、生活保護は健康で文化的な最低限度の生活ができない方のための制度であり、借金の返済資金を提供するための制度ではありません。

そのため、生活保護によって受給した金銭を借金の返済に充てることは禁止されています。

よって、上述の場合と反対に、生活保護の受給中に債務整理を行うことは、生活保護によって受給した金銭を借金の返済に充てているのではとの疑いを生じさせるものとなり、刑事告訴をされるリスクを高める行為となりますので注意が必要です。

債務整理をお考えの方は井上雅彦法律事務所にご相談ください

今回は、債務整理と生活保護との関係について解説していきました。

井上雅彦法律事務所では、債務整理に詳しい弁護士が在籍しています。

お困りの方はお気軽に一度ご相談ください。

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代表弁護士紹介 「 一期一会 」

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代表弁護士
井上雅彦(いのうえ まさひこ)
ご挨拶

ひとつひとつの出会いを大切にし、皆様が抱えている問題に対し、法律的見地から、よりよい解決ができるよう力を尽くしております。

お気軽にご相談下さい。

略歴

昭和41年生まれ

東京大学法学部 卒業

平成12年10月 神奈川県弁護士会登録

平成12年10月 井上雅彦法律事務所開設

平成25年 9月 東京地方税理士会登録

取扱い民事事件
  • 相続(遺産分割、遺留分減殺、遺言等)
  • 成年後見
  • 夫婦関係(離婚、親権、養育費、慰謝料、財産分与等)
  • 交通事故(物損、後遺症、死亡事故等)
  • 債務整理(任意整理、過払い請求、破産、個人再生等)
  • 不動産(家賃滞納、借地権等)
  • 医療過誤、契約書作成、契約書チェック
  • その他民事事件一般
沿革

平成12年10月 事務所を開設

平成17年6月 北口に事務所を移転

事務所概要

事務所紹介

当事務所は、小田急線相模大野駅徒歩1分の場所に位置しております。

ご来所される方は相模原市内を始め、町田市、小田急線沿線にお住まいの方など幅広い地域の方々から、ご相談、ご依頼をお受けしております。かつて依頼をお受けした方からのご紹介も多く、皆様より信頼をいただいております。最近の傾向としては、遺産分割、成年後見、交通事故、離婚等の事件の取扱いが増えております。

かかりつけのお医者様「ホームドクター」のように、法律のスペシャリスト「ホームローヤー」として皆様のお役に立つことができますようにと願っております 。

事務所名 井上雅彦法律事務所
代表者 弁護士 井上 雅彦
所在地 〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野3-14-9 IL CIELO B・E号
アクセス 小田急線 相模大野駅 より徒歩1分
電話番号/FAX番号 042-701-1871 / 042-701-1813
営業時間 平日10:00-17:00
定休日 土曜・日曜・祝日
相模大野駅の看板

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