民事再生(個人再生)とは
個人再生は、いま抱えている全ての借金のうち一部を返済免除として貰い、残債務を3年間で分割弁済する手続となります。裁判所によって手続の認可を受けることができれば、借金を大幅に減らすことができます。
個人再生手続を終えた後に支払う金額は、以下の通りとなっています。
・個人再生手続を経たうえでの借金の支払額
借金が100万円以上500万円以下の場合―100万円
借金が500万円を超え1500万円以下の場合―5分の1
借金が1500万円を超え3000万円以下の場合―300万円
借金が3000万円を超え5000万円以下の場合―10分の1
こうした大幅な借金の減額を受けられる個人再生は、裁判所を介する厳格な手続を行わなければなりません。手続では、法律の専門的な知識を要求されたり、様々な書類を作成・提出しなければならないため、弁護士に依頼する必要があります。
また、個人再生は他の債務整理の方法と同様、信用情報機関に事故情報が登録されます。つまりは、ブラックリストに名前が載ってしまうのです。これにより、銀行口座の開設が難しくなったり、クレジットカードなどが発行して貰えなくなるといった可能性があります。
個人再生は、借金を大幅に減額できるだけでなく、住宅といった資産を手元に残すことが出来る債務整理の方法となっています。一定の収入があり、安定した借金の返済が可能という方は、是非とも検討されると良いでしょう。
井上雅彦法律事務所は神奈川県横浜市・相模原市・厚木市を中心に、東京都町田市などにおいて皆様からご相談を承っております。
債務整理をお考えの際は、当事務所までご相談ください。
経験豊富なプロフェッショナルが、皆様のお悩みを解決いたします。