養育費を払わない相手に強制執行をする方法
離婚後に子どもの健やかな成長を支えるために必要となるのが養育費です。
しかし、金額の取り決めや支払いの履行に関してトラブルになることも少なくありません。
この記事では、養育費の基礎知識から取り決め方、請求の方法、不払い時の対応までを紹介していきます。
養育費とは?
養育費とは、子どもの監護や教育のために必要な費用のことをいいます。
一般的には、子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用を意味し、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれに当たります。
子どもを監護している親は、他方の親から養育費を受け取ることができます。
なお、離婚によって親権者でなくなった親であっても、子どもの親であることに変わりはありませんので、親として養育費の支払義務を負います。
その金額は、父母の収入や子どもの年齢、人数などを考慮して決められるのが一般的です。 取り決めがされていないと、後々のトラブルにつながるため、離婚時に明確にしておくことが重要です。
養育費の取り決めの方法
養育費の取り決めは、原則として父母の話し合いにより決定されます。
話し合いで合意が成立した場合は、一定の条件を満たす公正証書として文書化しておくことで、実際に養育費を支払ってもらえないときに強制執行の手続の利用が可能になります。 協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、裁判所の仲介により合意形成を図ります。
調停でも合意できない場合には、「審判手続」に移行し、裁判所が養育費の金額や支払方法を決定します。
養育費の金額は、家庭裁判所が公表している「養育費算定表」が参考とされることが多く、収入のバランスや子どもの人数などを基に判断されます。
養育費を支払わない相手に請求するときの手段と流れ
養育費を請求するには、まず相手方に話し合いの場を設け、支払いに応じてもらうよう求めるのが基本です。
合意が得られた場合は、公正証書などのかたちにしておくと、後々に不払いになったときに手段を講じることができます。
話し合いで解決しない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることが可能です。
調停では、裁判官と調停委員が双方の意見を調整し、合意を目指します。
それでも合意に至らなければ審判に移行し、裁判所が養育費の内容を決定します。
養育費を支払わない相手に強制執行する方法
養育費の支払いが滞った場合、一定の法的手続を経ることで強制的に回収することが可能です。
その手段のひとつが「強制執行」であり、相手の給与や預貯金などを差し押さえることで養育費を回収できます。
ただし、強制執行を行うには「債務名義」が必要です。
債務名義とは、養育費などの支払い義務があることを公的に証明する文書のことです。
債務名義になる文書には以下の4つがあります。
- 強制執行認諾文言付公正証書
- 調停調書
- 審判書
- 判決書
債務名義がある場合とない場合で、手続の進め方や必要な準備が異なります。
次に、各場合の手続の進め方について紹介したいと思います。
債務名義になる書類がある場合
債務名義がある場合、養育費の不払いに対して比較的スムーズに強制執行を行うことができます。
強制執行認諾文言付公正証書には「金銭の支払いについて強制執行を認める文言」が含まれているため、その文書だけで裁判所に差押えの申立てが可能です。
手続が認められると、相手の給与や預金に対して差押えが実施され、養育費が回収されることになります。
また調停調書や審判書など、裁判所の手続での取り決めがある場合には、家庭裁判所に履行勧告を申し立てることができます。
これらの方法は時間的にも負担が少なく、実効性の高い手段として広く利用されています。
債務名義になる書類がない場合
債務名義がない場合、すぐに強制執行を行うことはできません。
まずは、家庭裁判所に対して養育費請求の調停を申し立てる必要があります。
調停で合意に至れば、その内容を記載した「調停調書」が作成され、これが債務名義として利用できます。
調停が不成立の場合には審判に移行し、裁判所が養育費の支払いを命じる審判書が債務名義となります。
これにより、ようやく強制執行の申立てが可能となります。
時間と労力はかかりますが、適切な手続を経ることで養育費を請求する道が開かれます。
まとめ
養育費は、離婚後も子どもが安定した生活を送るために重要な費用です。
取り決めは話し合いが基本ですが、合意が難しい場合は家庭裁判所の調停や審判を活用することになります。
支払いが滞った際には、債務名義があれば強制執行で回収できる可能性があります。
債務名義がない場合でも、適切な法的手続を踏むことで取得することができます。
養育費を受け取るためには、事前の文書化と、万が一に備えた準備が大切です。
不安がある場合は、弁護士などの専門家に相談することも検討しましょう。











