退職金が財産分与の対象になるケースとは
離婚に際して行われる財産分与は、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産を貢献度に応じて分け合う制度です。
預貯金や不動産などが典型例ですが、「退職金」については対象になるのかどうか判断が分かれるケースが少なくありません。
今回は、退職金が財産分与の対象となるケースを解説いたします。
退職金が財産分与の対象になる場合
退職金は、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産の一部とみなされることがあります。
ただし、すべての退職金が対象になるわけではなく、働いていた期間と婚姻期間が重なる部分が対象です。
たとえば離婚時点で退職金を受け取っており、その額が結婚生活で築かれた勤務実績に基づくものであれば、財産分与の対象となります。
また、現在在職中であっても、退職金の制度が存在し、婚姻中の勤務に応じた部分が将来支払われる可能性が高いときはその部分も対象とされます。
既に退職金を受け取っている場合
退職金は、婚姻中に夫婦が協力して形成した財産とみなされる部分に限って、財産分与の対象となります。
ポイントは「婚姻期間に対応する部分だけが対象」という点です。
退職後に離婚する場合を見ていきましょう。
結婚後に就職して退職後に離婚したケース
まずは、結婚後に勤め始め、退職して退職金を受け取ったあとで離婚する場合です。
就職から退職までの期間はすべて婚姻期間に含まれるため、退職金全額が財産分与の対象となります。
就職後に結婚して退職後に離婚したケース
結婚前の勤務分は、夫婦の協力によって得られた財産ではないため対象外です。
したがって、結婚から退職までの期間に応じた退職金のみが対象になります。
退職金制度があり退職前に離婚する場合
次に、退職前に離婚する場合を確認していきましょう。
結婚後に就職して退職前に離婚したケース
退職金を実際に受け取っていなくても、将来支給されることが見込まれる場合には、婚姻期間に対応する部分が対象になります。
上記の場合、就職から離婚までの期間に応じた退職金が対象です。
一方で、離婚後から退職までの期間に相当する部分は対象外となります。
就職後に結婚して退職前に離婚したケース
こちらの場合も考え方は同様で、結婚から離婚までの期間に対応する退職金が対象です。
逆に、結婚前の勤務期間分と、離婚後から退職までの勤務期間分に相当する退職金は対象外となります。
まとめ
退職金が財産分与の対象になるかどうかは、複雑な問題です。
算定方法や分与割合についてトラブルになりやすい分野になります。
離婚で退職金をめぐる問題に直面した際には、専門知識を持つ弁護士に相談することをおすすめします。











