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財産分与の対象になるもの・ならないもの/井上雅彦法律事務所

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財産分与の対象になるもの・ならないもの

財産分与とは、離婚する際、配偶者の財産をお互いに分けることを指します。
離婚時の財産分与は民法で認められており、退職金も財産分与の対象に該当します。
お互いの感情が先行してしまい、財産分与について、適切な取り決めがなされないまま離婚が成立してしまうということも少なくありません。
そのため、財産分与について理解を深めておくことが重要です。
ここでは、財産分与の対象になるものと対象にならないものについて、ご紹介します。

 

財産分与の対象になるもの
財産分与は、婚姻中の財産は夫婦が協力して築き上げたものであるという考え方に基づいています。
そのため、夫婦で協力して築き上げた財産すべてが財産分与の対象となります。
具体的には、住宅や預貯金、株式、保険などが該当します。
婚姻生活で使用されていた家具や電化製品は経済的価値が低いため、実質的に財産分与の対象に該当しません。
他には、支給済みの退職金や年金も対象となり、近い将来に退職が決まっている場合はまだ支給されていなくても財産分与の対象になることがあります。

 

財産分与の対象にならないもの
一方で、婚姻関係になる前から個々人が所有していた財産は財産分与の対象になりません。
この財産のことを特有財産と呼びます。
例えば、結婚前に貯めていた預貯金や結婚前に取得した有価証券などが該当します。
しかし、特有財産がある場合、その財産を結婚前から保有していたことを証明する必要があります。
そのため、結婚前の預金通帳や取引明細書を保管、または取得しなければなりません。
他にも、親族等から贈与を受けたり、相続した財産が特有財産に該当します。
また、それぞれの占有物であると社会通念上考えられる財産も特有財産に該当します。
例えば、洋服やアクセサリーなどが挙げられます。

 

井上雅彦法律事務所では、相模原市、町田市、横浜、厚木を中心に神奈川、東京、埼玉、静岡で幅広く活動しております。
財産分与でお困りの際は、お気軽に当事務所までご相談ください。

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井上雅彦(いのうえ まさひこ)
ご挨拶

ひとつひとつの出会いを大切にし、皆様が抱えている問題に対し、法律的見地から、よりよい解決ができるよう力を尽くしております。

お気軽にご相談下さい。

略歴

昭和41年生まれ

東京大学法学部 卒業

平成12年10月 神奈川県弁護士会登録

平成12年10月 井上雅彦法律事務所開設

平成25年 9月 東京地方税理士会登録

取扱い民事事件
  • 相続(遺産分割、遺留分減殺、遺言等)
  • 成年後見
  • 夫婦関係(離婚、親権、養育費、慰謝料、財産分与等)
  • 交通事故(物損、後遺症、死亡事故等)
  • 債務整理(任意整理、過払い請求、破産、個人再生等)
  • 不動産(家賃滞納、借地権等)
  • 医療過誤、契約書作成、契約書チェック
  • その他民事事件一般
沿革

平成12年10月 事務所を開設

平成17年6月 北口に事務所を移転

事務所概要

事務所紹介

当事務所は、小田急線相模大野駅徒歩1分の場所に位置しております。

ご来所される方は相模原市内を始め、町田市、小田急線沿線にお住まいの方など幅広い地域の方々から、ご相談、ご依頼をお受けしております。かつて依頼をお受けした方からのご紹介も多く、皆様より信頼をいただいております。最近の傾向としては、遺産分割、成年後見、交通事故、離婚等の事件の取扱いが増えております。

かかりつけのお医者様「ホームドクター」のように、法律のスペシャリスト「ホームローヤー」として皆様のお役に立つことができますようにと願っております 。

事務所名 井上雅彦法律事務所
代表者 弁護士 井上 雅彦
所在地 〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野3-14-9 IL CIELO B・E号
アクセス 小田急線 相模大野駅 より徒歩1分
電話番号/FAX番号 042-701-1871 / 042-701-1813
営業時間 平日10:00-17:00
定休日 土曜・日曜・祝日
相模大野駅の看板

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