親権と監護権
数ある離婚問題のうち、最も争いが長期化しやすい問題の一つといえるのが「お子様の親権」に関する問題です。
しかし、「親権」という権利について、名前は知っているものの内容について深くはご存知でないという方も少なくありません。
以下にて、親権、そして監護権についてご説明いたします。
親権は、主に以下の3つの権利・義務から構成されています。
はじめに「未成年の子供を監護、養育する権利・義務」。
次に、「未成年の子供の財産を管理する権利・義務」。
そして最後に、「未成年の子供の代理人として法律行為をする権利・義務」です。
どれもお子様の今後の成長や将来にとってかかせないものであることは言うまでもありません。
また、親権には「監護権」という権利が2種類存在します。
お子様の生活全般の面倒を見る「身上監護権」。
そしてお子様の財産の管理や、契約などを代わりに行う「財産管理権」です。
上記のような権利は、特別な事情がある場合を除いて、両方をご両親のどちらか一人が受け持つことになります。それゆえ、親権を巡って双方で争いが発生することが多いのです。
一方で、離婚する際、未成年者の子供がいる場合には、必ず親権者を決定しないと、離婚届を提出することができません。
まずはご両親による協議で親権を決める必要がありますが、話し合いが決裂してしまった場合、離婚調停をすることによって、親権を決定することになります。
もちろん、ご両親のお二人にとって後悔のない結論を目指すことは重要です。
しかし、お子様ご本人のお気持ちは、決してないがしろにするべきではありません。
ご家族にとって最良の結論を導くことができるよう、納得のいくまで話し合いを重ねられることをおすすめいたします。
井上雅彦法律事務所は、離婚をはじめとして、相続、民事、家事事件に関するお悩みに対し、より良い解決のために力を尽くします。
相模原市、町田市、横浜、厚木を中心として、都市圏にお住まいのお客様に広くお応えいたしております。時間外・土日祝日も対応可能です。
親権と監護権でお悩みの方は、お気軽に当事務所までご相談ください。