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相続法改正で変わった点とは/井上雅彦法律事務所

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相続法改正で変わった点とは

国会によって、民法のうち相続分野について定められた部分が改正されました。この改正は、2019年1月から段階的に施行されています。
相続法改正によって変わった点を確認してみましょう。

 

①自筆証書遺言の方式緩和

相続法の改正によって、自筆証書遺言の方式が緩和されることになりました。
今回の改正によって、遺言の文章のうち、相続財産の全部または一部の目録を添付する場合、その目録は自書しなくてもよいことが認められました。

 

②遺産分割前の預貯金の払戻し制度の発足

改正前では、相続人が複数いる場合、被相続人(亡くなった方)の持っていた預金口座は不可分債権として、遺産分割が終わるまで相続人が引き出すことは、原則としてできませんでした。
相続法改正によって、遺産分割前から、預貯金口座から被相続人(亡くなった方)の現金を引き出すことが可能になります(改正民法909条の2)。

③法務局による自筆証書遺言の保管

今回の相続法改正によって、法務局における遺言書の保管等に関する法律が設けられました。
この法律は、自筆証書遺言(民法968条)を法務局が保管してくれるサービスについて定めた法律です。
遺言者は、遺言書が紛失や偽造、隠匿されるおそれなく遺言書を保管させることができます。

 

④特別の寄与
改正前では、生前の看護などによる寄与分を考慮できる者は相続人に限られていました。
今回の相続法改正では、相続人でない者についても、特別の寄与があった場合には、特別寄与料の支払いを相続人に対して請求することができるようになります。

 

⑤配偶者居住権
改正民法1028条で新しく、配偶者居住権という権利が創設されました。被相続人(亡くなった方)の配偶者が、被相続人が所有していた建物に移住していた場合、その居住していた建物全部について無償で住み続けることができる権利のことをいいます。

 

井上雅彦法律事務所は、相続問題についてご相談を承っています。
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井上雅彦(いのうえ まさひこ)
ご挨拶

ひとつひとつの出会いを大切にし、皆様が抱えている問題に対し、法律的見地から、よりよい解決ができるよう力を尽くしております。

お気軽にご相談下さい。

略歴

昭和41年生まれ

東京大学法学部 卒業

平成12年10月 神奈川県弁護士会登録

平成12年10月 井上雅彦法律事務所開設

平成25年 9月 東京地方税理士会登録

取扱い民事事件
  • 相続(遺産分割、遺留分減殺、遺言等)
  • 成年後見
  • 夫婦関係(離婚、親権、養育費、慰謝料、財産分与等)
  • 交通事故(物損、後遺症、死亡事故等)
  • 債務整理(任意整理、過払い請求、破産、個人再生等)
  • 不動産(家賃滞納、借地権等)
  • 医療過誤、契約書作成、契約書チェック
  • その他民事事件一般
沿革

平成12年10月 事務所を開設

平成17年6月 北口に事務所を移転

事務所概要

事務所紹介

当事務所は、小田急線相模大野駅徒歩1分の場所に位置しております。

ご来所される方は相模原市内を始め、町田市、小田急線沿線にお住まいの方など幅広い地域の方々から、ご相談、ご依頼をお受けしております。かつて依頼をお受けした方からのご紹介も多く、皆様より信頼をいただいております。最近の傾向としては、遺産分割、成年後見、交通事故、離婚等の事件の取扱いが増えております。

かかりつけのお医者様「ホームドクター」のように、法律のスペシャリスト「ホームローヤー」として皆様のお役に立つことができますようにと願っております 。

事務所名 井上雅彦法律事務所
代表者 弁護士 井上 雅彦
所在地 〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野3-14-9 IL CIELO B・E号
アクセス 小田急線 相模大野駅 より徒歩1分
電話番号/FAX番号 042-701-1871 / 042-701-1813
営業時間 平日10:00-17:00
定休日 土曜・日曜・祝日
相模大野駅の看板

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