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相続人調査/井上雅彦法律事務所

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相続人調査

遺産相続、特に遺産分割協議にあたっては、相続財産の分け方を話し合うため、相続人が誰であるかは、極めて重要となります。
そこで、相続人の調査を行う必要があります。

 

■相続人を調査する方法
相続人の調査にあたっては、戸籍を利用します。
所定の役場から、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍をすべて収集し、そこから誰が相続人となるのかを割り出していくことになります。

 

戸籍から相続人を割り出すために、法定相続人が決まる仕組みについて確認しましょう。
法定相続人には、それぞれ優先順位が定められており、順位が高い人から、相続人に割り当てられることになります。

 

以下、法定相続人の範囲とその順位について解説します。

 

まず、下記の優先順位とは関係なく、被相続人に夫や妻等、配偶者がいた場合、当該配偶者は常に相続人となります。
被相続人に配偶者がいた場合、配偶者と、その他下記の順位に応じた親族が相続人になります。

 

第1順位は、被相続人の直系卑属(子・孫)です。
被相続人に配偶者と1人の子どもがいた場合には、法定相続分は配偶者と子どもがそれぞれ2分の1ずつとなります。

 

第2順位は、被相続人の直系尊属(親・祖父母)です。
被相続人に配偶者と1人の親がいた場合には、法定相続分は配偶者が3分の2、親が3分の1となります。

 

第3順位は、被相続人の兄弟姉妹です。
被相続人に配偶者と1人の弟がいた場合には、法定相続分は配偶者が4分の3、弟が4分の1となります。

 

なお、同一順位の相続人が複数いる場合には、当該順位ごとの相続分を頭割りします。
例えば被相続人に配偶者と3人の子どもがいた場合、子ども1人あたりの法定相続分は2分の1を3人で割って、6分の1となります。

 

■代襲相続
代襲相続とは、相続人が被相続人よりも先に亡くなっているとき等に、当該相続人の子や孫が本来相続人が引き継ぐはずの財産を代わりに引き継ぐ事をいいます。
このとき代襲相続人は、本来の相続人の遺留分についても引き継ぎます。

 

■養子は相続人に含まれるのか?
養子であっても、被相続人との間で養子縁組が成立していれば、法定相続人として認められます。
相続税対策のため孫等と養子縁組が結ばれるケースが一般的ですが、相続税法上法定相続人と認められる陽子の数には制限があります。

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代表弁護士紹介 「 一期一会 」

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井上雅彦(いのうえ まさひこ)
ご挨拶

ひとつひとつの出会いを大切にし、皆様が抱えている問題に対し、法律的見地から、よりよい解決ができるよう力を尽くしております。

お気軽にご相談下さい。

略歴

昭和41年生まれ

東京大学法学部 卒業

平成12年10月 神奈川県弁護士会登録

平成12年10月 井上雅彦法律事務所開設

平成25年 9月 東京地方税理士会登録

取扱い民事事件
  • 相続(遺産分割、遺留分減殺、遺言等)
  • 成年後見
  • 夫婦関係(離婚、親権、養育費、慰謝料、財産分与等)
  • 交通事故(物損、後遺症、死亡事故等)
  • 債務整理(任意整理、過払い請求、破産、個人再生等)
  • 不動産(家賃滞納、借地権等)
  • 医療過誤、契約書作成、契約書チェック
  • その他民事事件一般
沿革

平成12年10月 事務所を開設

平成17年6月 北口に事務所を移転

事務所概要

事務所紹介

当事務所は、小田急線相模大野駅徒歩1分の場所に位置しております。

ご来所される方は相模原市内を始め、町田市、小田急線沿線にお住まいの方など幅広い地域の方々から、ご相談、ご依頼をお受けしております。かつて依頼をお受けした方からのご紹介も多く、皆様より信頼をいただいております。最近の傾向としては、遺産分割、成年後見、交通事故、離婚等の事件の取扱いが増えております。

かかりつけのお医者様「ホームドクター」のように、法律のスペシャリスト「ホームローヤー」として皆様のお役に立つことができますようにと願っております 。

事務所名 井上雅彦法律事務所
代表者 弁護士 井上 雅彦
所在地 〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野3-14-9 IL CIELO B・E号
アクセス 小田急線 相模大野駅 より徒歩1分
電話番号/FAX番号 042-701-1871 / 042-701-1813
営業時間 平日10:00-17:00
定休日 土曜・日曜・祝日
相模大野駅の看板

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