成年後見制度とは
例えば、認知症等により判断能力が低下している人は、遺産分割協議や相続放棄にあたって正常な判断のもと手続きを進めていくことが難しくなります。
このような場合に考えられるのが、成年後見制度の利用です。
成年後見制度とは、簡単に言うと、このように加齢等により判断能力が低下した人について、それをサポートする人を家庭裁判所に選任してもらう制度です。
成年後見制度には、判断能力が低下してしまった人について、家族等が法律上の手続きを踏んで後見人を指定してもらう法定後見と、本人自身で、判断能力が低下する前に予め後見人となるべき人を選んでおく任意後見があります。
相続の場においてよく問題となるのは、相続が開始して遺産分割協議等を行おうとした際に、相続人にこのような判断能力の低下が見受けられた場合です。
相続人に判断能力が認められないまま遺産分割協議を行っても、当該協議は無効とされてしまうおそれがあります。
このような場合には、成年後見人選任の手続きを行う必要があります。
後見開始申立書や、親族関係図、診断書(判断能力が欠けていることの証明)等の必要書類を準備して、判断能力が低下している人、すなわち被後見人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行いましょう。
後見人が選任されると、当該後見人が被後見人を代理して、遺産分割協議に参加できます。