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単純承認・相続放棄・限定承認の違い/井上雅彦法律事務所

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単純承認・相続放棄・限定承認の違い

単純承認・相続放棄・限定承認は、どの範囲において相続をするのか、しないのかが異なります。

 

■単純承認
単純承認とは、被相続人の権利義務について、何ら制限なく引き継ぐ方法のことをいいます。通常の相続の方法は、単純承認です。

引き継ぐ財産に制限がないため、例えば、被相続人が多くの負債を抱えていた場合、その返済を相続人がしなければならないことになります。

単純承認をするためには、特に手続きなどは必要ありません。被相続人が亡くなった後、特に何もしない場合、その相続人は単純承認をしたとみなされます。

 

■相続放棄
相続放棄とは、相続人であることを辞めることをいいます。相続放棄が認められると、その放棄を行った人が最初から相続人ではなかったとして扱われます。

相続放棄をするためには、自己のための相続開始を知った時から、原則として3ヶ月以内に、家庭裁判所での手続きが必要です(民法915条1項、924条・民法938条)。相続放棄は1人でも行うことができます。

相続放棄前に、遺産を処分する等した場合、相続放棄ができなくなる可能性があるため、注意が必要です(法定単純承認)。

 

■限定承認
限定承認とは、亡くなったが有していた財産を、不動産や現金、預金口座などのプラスの財産と、借金などのマイナスの財産に分け、プラスの財産を全て引き継ぎ、マイナスの財産はプラスの財産の範囲の中でのみ引き継ぐ相続の方法をいいます。
つまり、限定承認を行った場合、帳簿上は、相続によって損をすることを防ぐことができます。

限定承認をするためには、相続放棄と同じく、自己のための相続開始を知った時から、原則として3ヶ月以内に、家庭裁判所での手続きが必要です。また、限定承認は相続人全員で行わなければならないため、相続人同士の協力が不可欠です。

 

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井上雅彦(いのうえ まさひこ)
ご挨拶

ひとつひとつの出会いを大切にし、皆様が抱えている問題に対し、法律的見地から、よりよい解決ができるよう力を尽くしております。

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略歴

昭和41年生まれ

東京大学法学部 卒業

平成12年10月 神奈川県弁護士会登録

平成12年10月 井上雅彦法律事務所開設

平成25年 9月 東京地方税理士会登録

取扱い民事事件
  • 相続(遺産分割、遺留分減殺、遺言等)
  • 成年後見
  • 夫婦関係(離婚、親権、養育費、慰謝料、財産分与等)
  • 交通事故(物損、後遺症、死亡事故等)
  • 債務整理(任意整理、過払い請求、破産、個人再生等)
  • 不動産(家賃滞納、借地権等)
  • 医療過誤、契約書作成、契約書チェック
  • その他民事事件一般
沿革

平成12年10月 事務所を開設

平成17年6月 北口に事務所を移転

事務所概要

事務所紹介

当事務所は、小田急線相模大野駅徒歩1分の場所に位置しております。

ご来所される方は相模原市内を始め、町田市、小田急線沿線にお住まいの方など幅広い地域の方々から、ご相談、ご依頼をお受けしております。かつて依頼をお受けした方からのご紹介も多く、皆様より信頼をいただいております。最近の傾向としては、遺産分割、成年後見、交通事故、離婚等の事件の取扱いが増えております。

かかりつけのお医者様「ホームドクター」のように、法律のスペシャリスト「ホームローヤー」として皆様のお役に立つことができますようにと願っております 。

事務所名 井上雅彦法律事務所
代表者 弁護士 井上 雅彦
所在地 〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野3-14-9 IL CIELO B・E号
アクセス 小田急線 相模大野駅 より徒歩1分
電話番号/FAX番号 042-701-1871 / 042-701-1813
営業時間 平日10:00-17:00
定休日 土曜・日曜・祝日
相模大野駅の看板

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