自己破産後でも不動産の賃貸借契約はできる?
自己破産は、裁判所から認められた場合、一部を除き、債務の一切を免除してもらうことができます。
借金などに悩んでいる方にとって非常に有用な手段である一方、自己破産を行うことによって生じるデメリットもあります。
今回は、自己破産後でも不動産の賃貸借契約ができるのかについて考えていきたいと思います。
自己破産を行ったことによってできなくなること
自己破産すると、信用情報機関に事故情報として登録され、いわゆる「ブラックリスト入り」の状態になります。
これにより、クレジットカードの新規発行やローン契約、携帯電話の分割購入、住宅ローンや自動車ローンの利用などが制限されます。
制限される期間は、状況によって異なりますが、5~10年程度といわれています。
また、新規の借り入れだけではなく、既存のクレジットカードも利用することができなくなります。
自己破産をしても不動産の賃貸借契約は結べる
自己破産をしたからといって、不動産の賃貸借契約が一切結べなくなるわけではありません。
自己破産の記録のある信用情報を照会するには、CICやJICCといった信用情報機関に登録している必要があります。
不動産会社は、必ずしも信用情報期間に登録しているわけではないので、自己破産を理由に賃貸借契約を断られるということはないと思われます。
それよりも、入居審査では連帯保証人の有無や現在の収入状況、職業の安定性などを確認することになります。
また、現在賃貸物件に住んでいる場合でも、自己破産を理由に解約になるリスクはほぼありません。
家賃などの滞納履歴があったり、収入が安定していなかったりという賃貸借契約を打ち切られるということはありません。
自己破産をしたときに不動産の賃貸借契約に影響が出るケース
自己破産が賃貸借契約に影響を及ぼすことはあまりありませんが、家賃保証会社を利用する場合には、注意が必要です。
家賃保証会社の中には、信販系の会社もあります。
信販系の会社が母体の場合、信用情報機関に登録しているので、審査の際に信用情報をチェックされることがあります。
この場合には、保証審査に落ちてしまうので、家族などに保証人を頼むなどして賃貸借契約を結ぶことを検討する必要があります。
まとめ
今回は、自己破産後でも不動産の賃貸借契約について考えていきました。
自己破産をしたとしても、不動産の賃貸借契約に直接的な影響があることはあまりありません。
ただし、家賃の保証会社が信販系の場合、審査に落ちることもありますので注意が必要です。
自己破産についてお悩みの方は、弁護士への相談を検討してみてください。