相模原市にお住まいで債務整理を検討されている方
借金を支払えなくなった場合、借金から解放される手段として、債務整理があります。
債務整理の手続きには主に三つあります。
「任意整理」と「個人再生」と「自己破産」です。
これらのどの手続きを行っても、信用情報機関に情報登録され(いわゆるブラックリスト)、今後5年から10年の間、カードの申し込みや借り入れを行うことが難しくなります。
また、「個人再生」と「自己破産」については、官報という国が発行する機関紙に、住所と氏名と手続き内容が掲載されます。
・任意整理
任意整理とは、消費者金融などの借入先の債権者に、債務者の代理人弁護士等が交渉をして、借金の返済方法を決め直す債務整理方法です。
債務額全体や、月々の返済額を減らすことで、生活に支障のない範囲での返済を行えるようになります。
個人再生や自己破産と比べて、裁判所を通さないため手続きは簡単ですが、債務を減額する効果が高いとはいえません。
・個人再生
個人再生とは、裁判所に申し立てをして、借金の元本を大幅に減額してもらう債務整理方法です。
自己破産と違って、住宅などの財産を維持したまま借金の整理をすることができ、一定期間特定の職業につけないといった資格制限などを受けることがありません。
ただし、個人再生ができるのは、債務の総額が5,000万円を超えない方です。また、将来において反復継続して収入を得る見込みがあって、返済を継続できると認められなければ、手続きを行うことができません。
・自己破産
自己破産とは、裁判所に申し立てをして財産を清算し、借金をゼロにして返済する義務を免れることができる債務整理方法です。
不動産や車などの、換金できる財産は処分することになります。
全ての債務の支払義務が免除されることが大きなメリットで、今後の収入は、借金の返済ではなく生活費に充てることができます。
自己破産するには借金がいくら以上あることが必要、などのはっきりとした基準はありません。個々の生活状況や資産状況を総合的に判断し、将来的にも返済ができないと考えられる状態であれば、支払不能であるとされて、自己破産することができます。
これらの手続きにはメリットとデメリットが様々あるため、実情に合わせて、適した手続きを選択することが必要です。
どの手続きが適しているかわからない場合や、個人再生や自己破産の煩雑な手続きにお困りの際には、専門家を頼ることも一つの手でしょう。
井上雅彦法律事務所は神奈川県相模原市をはじめ、横浜市・厚木市、東京都町田市などを中心に皆様からご相談を承っております。
債務整理に関するあらゆる問題に対応しておりますので、お困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。