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建物明け渡し・立ち退き/井上雅彦法律事務所

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建物明け渡し・立ち退き

借地借家法においては、家主が借家契約の更新を拒否したり、解約申し入れしたりするためには、家主が自らその建物を使用することを必要とする場合その他正当の事由があるということが必要になります。
以下では、正当事由を具体的に見ていきます。

 

■建物の使用を必要とする事情
この点は、正当事由の主たる要素であると考えられています。家主の使用の必要性が借家人に比べて極めて高ければ、立退料なしに正当事由が認められる可能性がありますが、そうでない場合には、正当事由が認められないことが多くなっています。立退料の提供と合わせて正当事由が認められることもあります。

 

■借家に関する従前の経過
借家契約の締結に至った経緯、賃料の額、支払い状況などが考慮されます。例えば、契約当初は一時使用目的であった、家主の強い好意から安い賃料で賃借していた、家賃滞納が多かった等の事情が認められれば、正当事由が認められやすくなります。

 

■建物の利用状況および建物の現況
建物の利用状況や建物の物理的現況、老朽化の程度等が考慮されます。
建物があまり利用されていない、老朽化していて建て替えの必要性がある等の事情が認められれば、正当事由が認められやすくなります。

 

■財産上の給付(立退料)の提供
以上の事情だけでは正当事由を認めるのに足りない場合には、立退料を提供することで、補完できる場合があります。

 

井上雅彦法律事務所では、相模原市、町田市、横浜市、厚木市を中心として、神奈川県、東京都、埼玉県、静岡県の相続やその他の民事・家事事件のご相談を承っております。不動産・マンションの立ち退きについて皆様が抱えるトラブルに関して、より良い解決のために力を尽くします。お困りの際は、お気軽に当事務所までご相談ください。

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井上雅彦(いのうえ まさひこ)
ご挨拶

ひとつひとつの出会いを大切にし、皆様が抱えている問題に対し、法律的見地から、よりよい解決ができるよう力を尽くしております。

お気軽にご相談下さい。

略歴

昭和41年生まれ

東京大学法学部 卒業

平成12年10月 神奈川県弁護士会登録

平成12年10月 井上雅彦法律事務所開設

平成25年 9月 東京地方税理士会登録

取扱い民事事件
  • 相続(遺産分割、遺留分減殺、遺言等)
  • 成年後見
  • 夫婦関係(離婚、親権、養育費、慰謝料、財産分与等)
  • 交通事故(物損、後遺症、死亡事故等)
  • 債務整理(任意整理、過払い請求、破産、個人再生等)
  • 不動産(家賃滞納、借地権等)
  • 医療過誤、契約書作成、契約書チェック
  • その他民事事件一般
沿革

平成12年10月 事務所を開設

平成17年6月 北口に事務所を移転

事務所概要

事務所紹介

当事務所は、小田急線相模大野駅徒歩1分の場所に位置しております。

ご来所される方は相模原市内を始め、町田市、小田急線沿線にお住まいの方など幅広い地域の方々から、ご相談、ご依頼をお受けしております。かつて依頼をお受けした方からのご紹介も多く、皆様より信頼をいただいております。最近の傾向としては、遺産分割、成年後見、交通事故、離婚等の事件の取扱いが増えております。

かかりつけのお医者様「ホームドクター」のように、法律のスペシャリスト「ホームローヤー」として皆様のお役に立つことができますようにと願っております 。

事務所名 井上雅彦法律事務所
代表者 弁護士 井上 雅彦
所在地 〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野3-14-9 IL CIELO B・E号
アクセス 小田急線 相模大野駅 より徒歩1分
電話番号/FAX番号 042-701-1871 / 042-701-1813
営業時間 平日10:00-17:00
定休日 土曜・日曜・祝日
相模大野駅の看板