自転車の飛び出しによる交通事故|過失割合や慰謝料はどうなる?
自転車は免許が不要な事から非常に手軽な移動手段として多くの人に利用されています。
他方で手軽な反面、マナーや交通ルールを守らない自転車も多く、事故の原因となるケースも少なくありません。
そこで、本記事では自転車の飛び出しによる事故が起きた場合の過失割合や慰謝料について解説します。
事故の類型と過失割合
一口に自転車の飛び出し事故といっても自転車と自動車の事故のケースもあれば自転車同士の事故、自転車と歩行者の事故の場合もあります。
そこで、それぞれのケース毎に過失割合がどのようになる傾向にあるのかについて解説します。
・自転車と自動車の事故のケース
一般的に自動車の方に思い過失があるとされる傾向にあります。
・自転車同士の事故のケース
双方に同程度の過失があるとされる傾向にあります。
具体的な過失割合
では具体的に過失割合はどのようになるのでしょうか。
以下ではケース毎に過失割合について解説します。
信号機の無い交差点での事故
信号機の無い交差点で自転車が飛び出してきた場合の過失割合について解説します。
・自転車と自動車の事故の場合
この場合には自動車:自転車は80:20となります。
・自転車と自転車の事故の場合
この場合には飛び出してきた自転車の方が過失割合が重くなり、衝突された自転車:飛び出した自転車は45:55となります。
・自転車と歩行者の事故の場合
この場合には自転車に一方的に責任が認められることから、歩行者:自転車は0:100となります。
過失割合と慰謝料
被害者が歩行者の場合を除き、自転車が飛び出してきて起こった交通事故の場合には過失割合が自転車や自動車に認められることになります。
過失割合が認められる場合、被害者の過失割合が差し引かれて慰謝料などの賠償が認められることになります。
具体的には、損害額が100万円の場合で自転車同士の事故のケースでは被害者にも45%の過失割合が認められるため、実際に被害者に認められる賠償は55万円となります。
このように過失割合は慰謝料などの損害賠償の額に大きく影響する点は押さえておきましょう。
交通事故は、井上雅彦法律事務所にご相談ください
自転車の飛び出し事故は、自転車同士の事故なのか、歩行者との事故なのかによって過失割合が異なるほか、それ以外の様々な要素によっても過失割合が異なります。
自転車の飛び出し事故に遭った場合の過失割合については専門家へまず確認をすると良いでしょう。
交通事故の被害でお悩みの方は井上雅彦法律事務所へご相談ください。