財産分与
「財産分与」とは、婚姻生活中にご夫婦が築き上げた財産を、離婚の際、それぞれの貢献度に応じて分配することを指す言葉です。
「財産分与」は法的に保障された権利です。
そのため、離婚後の生活が心配だとお考えの方も、財産分与制度を活用することによって、離婚後の生活の金銭的不安を少しでも解消することができるのです。
そして財産分与には、以下の3つの種類が存在しています。
1.精算的財産分与
この方法は、夫婦が婚姻中に形成した財産を、貢献度に応じて分配するものです。3つの分配方法のうち最もよく利用される方法であると言えます。
この清算的財産分与には、離婚事由があるか否かは関係ないため、離婚の原因である配偶者からの請求でも、財産分与が認められます。
2.扶養的財産分与
この方法は、離婚によって生活が困窮した元配偶者に、扶養という形で財産を分配するものです。
3.慰謝料的財産分与
この方法は、財産分与に対し、離婚についての慰謝料の意味合いを含ませるものとなっています。
以上が、財産分与の3つの方法です。
どのような方法で財産分与を目指すべきなのか、お客様ご自身のご事情に沿ってお考えになることをおすすめいたします。
また、財産分与によって分配された財産は、基本的に非課税となります。
ただし、諸般の事情を考慮してもなお、財産分与の額が多すぎると判断された場合は、多すぎる財産に贈与税が課税される場合があります。
具体的な財産分与の額が適正か否か、判断した上で離婚を成立させていただくためにも、まずは弁護士にご相談いただきたいと思います。
井上雅彦法律事務所は、離婚をはじめとして、相続、民事、家事事件に関するお悩みに対し、より良い解決のために力を尽くします。
相模原市、町田市、横浜、厚木を中心として、都市圏にお住まいのお客様に広くお応えいたしております。時間外・土日祝日も対応可能です。
財産分与でお悩みの方は、お気軽に当事務所までご相談ください。