交通事故によるむちうちが治らない場合の対処法
交通事故によってむちうちを受け、その症状が治らない場合どのような請求ができるでしょうか。
むちうちは、交通事故で首に強い力がかかったことによる首の捻挫の症状です。頸椎捻挫や外傷性頚部症候群という診断名がつきます。
首の周りには重要な神経が集まっているので、これが損傷を受けることにより、むちうちになると神経の痺れやめまいの症状が残ることがあります。
交通事故でけがをした場合には、一定期間は治療をすることになりますが、治療が終了した時点を法律の世界では「症状固定」といい、症状固定の段階で完治に至っていないものを「後遺障害」と呼びます。
むちうちの場合も、治療をしても完治せず痛みや症状が残った場合は、「後遺障害」として、損害賠償請求をしていくことになります。
後遺障害の損害賠償金額はどのようにして決まるのでしょうか。
基本的には、症状固定後、相手方自賠責保険会社を通じて、損害保険料率算出機構という審査機関に後遺障害を認定してもらいます。
この認定は、後遺障害の症状によって等級が変わり、重いものから1級〜14級まであります。
むちうちによる神経症状は、14級9号「局部に神経症状を残すもの」として認定されることが多いです。
損害賠償金額の算定基準は「自賠責基準」、「任意保険基準」、「裁判所準」の3つあります。自賠責基準が最も金額が小さく、裁判基準が最も大きいものとなります。例えば、むちうちで14級9号に認定された場合の後遺障害慰謝料は、自賠責基準では75万円ですが、裁判基準では110万円となっています。
さらに強い症状の場合は、12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」に該当する場合もあります。
この場合、自賠責基準だと後遺障害慰謝料は224万円ですが、裁判基準では290万円となります。
この認定のプロセスは、弁護士が入ったほうが有利です。なぜならば、むちうちの症状が残存しているものの後遺障害等級が認められない、後遺障害等級結果に納得がいかないということがよくあるところ、弁護士に依頼することで適切に異議申し立てをすることができ、結果が覆ることがあるからです。
また、等級認定以外の点でも、弁護士が入った方が賠償額が高くなる傾向があります。
弁護士が入ることで、裁判に発展する可能性を示唆することで、裁判基準に近い基準で損害賠償額がまとまることがあります。
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