公正証書遺言を作成する際の費用と必要書類
遺言書には自ら作成する自筆証書遺言や、公証役場で作成する公正証書遺言などがあります。
公正証書遺言の作成には費用がかかりますが、無効になるリスクが低く、確実に遺言を残したい場合に有効です。
この記事では、公正証書遺言を作成する際に必要な費用と必要書類について解説します。
公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証役場にて作成してもらう遺言書です。
公証人へ遺言として書き残したい内容を伝え、作成してもらいます。
遺言書は決められたルールに則って作成する必要がありますが、公証人に作成してもらうことで、不備によって無効になるリスクを抑えられます。
また、原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんのリスクを抑えることも可能です。
さらに、病気などにより文字を書けない方であっても利用できるメリットがあります。
費用がかかる
自分で作成する自筆証書遺言と違い、公証役場にて作成してもらうため、費用がかかります。
公証役場に依頼する際の手数料は、遺言に残す財産額によって変わります。
具体的な金額は次の通りです。
財産額 | 手数料 |
|---|---|
100万円以下 | 5,000円+遺言加算11,000円 |
100万円超え200万円以下 | 7,000円+遺言加算11,000円 |
200万円超え500万円以下 | 11,000円+遺言加算11,000円 |
500万円超え1,000万円以下 | 17,000円+遺言加算11,000円 |
1,000万円超え3,000万円以下 | 23,000円+遺言加算11,000円 |
3,000万円超え5,000万円以下 | 29,000円+遺言加算11,000円 |
5,000万円超え1億円以下 | 43,000円+遺言加算11,000円 |
1億円超え3億円以下 | 43,000円+超過額5,000万円ごとに13,000円増 |
3億円超え10億円以下 | 95,000円+超過額5,000万円ごとに11,000円増 |
10億円超え | 249,000円+超過額5,000万円ごとに8,000円増 |
そのほか、原本や正本、謄本を作成するための費用がかかります。
作成された原本が縦書きの場合は4枚、横書きの場合は3枚を超えるごとに、1枚あたり250円必要です。
正本や謄本は1枚につき250円の手数料がかかります。
作成された原本は公証役場にて保管し、正本や謄本は遺言を残す人へ交付されます。
また、遺言書の作成を病床などで行った場合、手数料が50%上乗せされる可能性があります。
公証人が病院や自宅まで出向いた場合には、公証人の日当と交通費も必要です。
必要書類
公正証書遺言を作成するには、以下の資料が必要です。
- 遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本
- 相続人以外へ遺産を与えたい場合、その方の住所がわかる資料
- 財産に不動産が含まれている場合、固定資産税納税通知書や固定資産評価証明書
- 不動産の登記簿謄本
- 預貯金等の口座を特定できる資料
- 立ち会う証人を自ら手配する場合、証人の確認資料
- 遺言執行者の特定資料
相続人との続柄がわかる戸籍謄本
配偶者や子、両親などが相続人の場合、本人の戸籍謄本を用意することで遺言者との続柄を証明できます。
しかし甥や姪が相続人になる場合、相続人本人の戸籍謄本だけでは遺言者との続柄を証明できません。
そのため、甥や姪本人の戸籍謄本のほか、遺言者の兄弟姉妹(甥や姪から見て自分の親)が亡くなっていることを証明する戸籍が必要です。
戸籍謄本は市町村役場で請求できるほか、コンビニ交付の利用も可能です。
手数料は窓口の場合450円程度、コンビニ交付の場合は窓口よりも100円程度安いことが一般的です。
相続人以外へ遺贈する場合
法律で定められた相続人以外へ財産を引き継がせることを遺贈と言います。
遺贈の際には、遺贈を受ける方の戸籍謄本は必要ありません。
ただし、住所を証明する資料が必要です。
住民票のほか、はがきなど住所が記載されている資料で対応できます。
また、遺贈する相手が法人の場合、法人の登記簿謄本か代表者の資格証明書などが必要です。
なお、公益団体の場合は必要ありません。
財産に不動産が含まれる場合
財産に不動産が含まれる場合、固定資産税納税通知書や固定資産税評価証明書が必要です。
手数料を算出するため、財産の評価額を提示しなければいけないためです。
そのほか、遺言書に不動産の所在、地番などを記載するため、不動産の登記簿謄本も必要です。
固定資産税納税通知書は毎年4月から5月ごろに市町村から郵送されます。
固定資産税評価証明書を利用する場合は、不動産の所在地である市町村役場にて取得できます。
取得時の手数料は自治体によっても変わりますが、おおむね300円程度です。
不動産の登記簿謄本は法務局に申請することで入手できます。
窓口で請求し、交付を受ける場合は600円の手数料がかかります。
オンライン請求を利用し、郵送で受け取る場合の手数料は520円、登記所や法務局証明サービスセンターで受け取る場合は490円です。
まとめ
この記事では、公正証書遺言を作成する際の費用と必要書類について解説しました。
公正証書遺言書は公証人によって作成されるため、所定の手数料がかかります。
公証役場へ出向くことが困難な場合には、日当や交通費を負担することで自宅などに来てもらうことも可能です。
作成当日、スムーズに作成を進めるためにも、あらかじめ遺言書の内容を検討しておくことが大切です。
遺言書の内容についてのご相談は弁護士までご連絡ください。









