民法上相続の対象となるものとならないものについて解説
被相続人が亡くなると、遺された遺族は遺産相続をする必要があります。
相続をする以上、相続の対象となるものと、相続の対象とならないものを判断しなければいけません。
この記事では、民法上、相続の対象となるものと、相続の対象とはならないものに関して解説していきます。
民法上相続の対象となるもの
被相続人が亡くなった際、民法上相続の対象となるものは民法896条に規定されています。
民法第896条は以下の通りです。
(相続の一般的効力)
第八百九十六条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
引用元:e-GOV法令検索
「一身に専属したもの」とは、被相続人個人にのみ与えられた権利や資格です。
つまり、被相続人個人にのみ与えられた資格や権利を除く、財産に属したすべての権利義務が相続の対象となります。
財産に属したすべての権利義務ということは、プラスの財産もマイナスの財産も相続の対象です。
具体例とともに詳しく解説していきます。
プラスの財産
相続の対象となるものの具体例を挙げていきます。
プラスの財産に含まれる、代表的な財産は以下のようなものです。
- 不動産
- 現金
- 預貯金
- 有価証券
- 貴金属
- 骨董品
不動産や預貯金・現金などは分かりやすいかと思います。
貴金属や骨董品、また被相続人が所有していた自動車なども相続の対象です。
有価証券には、株式やゴルフ会員権などが含まれます。
ゴルフ会員権に関しては、どのようにして得た会員権か、また、その会員権の規約がどうなっているかによって、相続の対象となるかどうかが決まります。
自身での判断が難しい場合には、弁護士に相談するのがおすすめです。
マイナスの財産
マイナスの財産も相続の対象に含まれます。
主なマイナスの財産は以下のようなものです。
- 未返済の借入金やローン
- クレジットカードの未払金
- 連帯保証債務
借入金やローンの未払い分、また家賃などの未納分がある場合には、相続の対象に含まれます。
被相続人が連帯保証人となっていた債務がある場合、この連帯保証人としての地位も相続しなければいけません。
通常の相続(単純承認)という形を選択した場合、プラスの財産もマイナスの財産も合わせて相続しなければいけません。
マイナスの財産が大きい場合は、単純承認ではなく、相続放棄や限定承認という方法もあります。
相続放棄や限定承認には、決まった手続きがあります。
相続の対象となるものを確定させ、マイナスの財産の方が大きく、相続放棄をしたいなどの場合は、弁護士に連絡して、どのように対処すべきか相談するのがおすすめです。
被相続人が持っていた権利など
被相続人が持っていた権利で、相続の対象となるものを紹介します。
代表的な権利は、以下のような権利です。
- 著作権
- 特許権
- 商標権
上記のような権利は相続の対象となります。
民法上相続の対象とならないもの
民法上相続の対象とならないものに関しても解説していきます。
上で紹介した民法896条にある通り、「被相続人の一身に専属したもの」が相続の対象とならないものです。
一身専属権があるもの
「一身に専属したもの」を、一身専属権があるものとも呼びます。
被相続人に一身専属権があるもので、代表的なものには以下のようなものがあります。
- 運転免許証などの資格
- 生活保護受給権
- 扶養請求権
- 労働契約上の地位
運転免許証や医師免許など、被相続人が個人として取得していた資格は、相続の対象とはなりません。
生活保護受給権のような個人に関する権利も相続対象外です。
労働契約上の地位とは、被相続人の就いていた役職等を指します。
仮に会社の課長が亡くなったからといって、課長という地位は相続人に引き継がれません。
まとめ
今回は民法上、相続の対象となるものと、対象にならないものに関して解説しました。
相続の対象となるものは、被相続人の財産に属した一切の権利義務です。
ただし、被相続人に一身専属権があるものは対象とはなりませんので、除外する必要があります。
相続の対象は、プラスの財産に限らず、マイナスの財産も含まれます。
通常の相続方法(単純承認)を選ぶ場合は、プラスの財産もマイナスの財産も合わせて相続しなければいけません。
マイナスの財産が多いケースでは、相続放棄や限定承認といった方法も選択肢に入れて考えるのがおすすめです。
相続の対象か否かの判断が難しい場合や、単純承認以外の相続方法を選択したい場合などは、弁護士に相談するのがおすすめです。
相続問題に強い弁護士に相談し、適切に相続の手続きを進められるようにしましょう。