相続法 改正
- 遺言書の種類と効力
最近の民法改正により、自筆証書遺言を法務局で保管する制度が創設され、この制度を利用した場合、検認は不要となります。遺言書を自宅で保管していた場合には、基本的に検認が必要となります。 ■遺言書の効力遺言書があった場合には、基本的にその内容通りに財産が承継され、法定相続分や遺産分割協議に影響されることはありません。
- 過払い金返還請求
現在では、出資法も改正されて年率20%が上限利率となっています。 グレーゾーン金利によって払い過ぎていた利息分は返還請求を行うことで手元に戻って来ます。ただし、返還請求には時効があり、最後の取引から10年以内に実施する必要があります。 過払い金があるかどうか分からないという方も、簡単な手続きで過払い金の有無を調査...
- 相続法改正で変わった点とは
国会によって、民法のうち相続分野について定められた部分が改正されました。この改正は、2019年1月から段階的に施行されています。相続法改正によって変わった点を確認してみましょう。 ①自筆証書遺言の方式緩和相続法の改正によって、自筆証書遺言の方式が緩和されることになりました。今回の改正によって、遺言の文章のうち、相...