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遺産相続の3つの方法とは/井上雅彦法律事務所

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遺産相続の3つの方法とは

遺産相続とは、亡くなったひとの財産を家族などが引き継ぐ手続きです。

相続の方法にはいくつか種類があり、それぞれ手続きや意味が異なります。

今回は、相続の基本である3つの方法を解説します。

遺産相続の3つの方法とは

ひとが亡くなると、その財産は相続人に引き継がれます。

しかし相続にはいくつかの方法があり、すべて自動的に引き継がれるわけではありません。

具体的には、以下の3つの方法があります。

 

  • 単純承認
  • 限定承認
  • 相続放棄

 

それぞれ確認していきましょう。

単純承認

単純承認とは、亡くなったひと(被相続人)の財産をそのまま全て引き継ぐ方法です。

現金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含めて相続します。

民法第921条によれば、以下のケースは単純承認に該当します。

 

  • 相続財産を勝手に使ったとき
  • 3か月以内に何もしなかったとき
  • 限定承認や相続放棄の後に財産を隠したり使ったりしたとき

 

単純承認が適しているのは、財産より借金の方が少ないことが明らかであるケースです。

遺産が分けやすい場合や、相続人同士で争いが起きにくい場合にも向いています。

限定承認

限定承認(民法第922条)とは、相続によって得た財産の範囲内で、借金などの債務を返済する方法です。

相続で受け取った財産の範囲で借金を返せばよく、それ以上の借金は返す必要がありません。

財産も借金もあり、どちらが多いかわからない場合や、手放したくない不動産があるときに向いています。

限定承認をするには、相続人全員が家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。

限定承認は、相続が始まったことを知った日から3か月以内に行う必要があります。

手続きが複雑なため、専門家に相談しつつ、必要書類を早めにそろえるのが重要です。

相続放棄

相続放棄(民法第938条)とは、遺産を一切受け取らない方法です。

プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も放棄します。

相続放棄が適しているのは、借金の方が多いことが明らかであるケースです。

他の相続人との関係を避けたい場合や、相続に一切関わりたくない場合も、相続放棄が向いています。

相続放棄をするには、限定承認と同様、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申し立てをする必要があります。

単純承認・限定承認・相続放棄の違い

単純承認・限定承認・相続放棄の違いを、以下の表にまとめました。

 

項目

単純承認

限定承認

相続放棄

内容

すべての財産と借金を引き継ぐ

財産の範囲内で借金を返す(それ以上は返さなくてよい)

一切の財産や借金を受け取らない

借金が多いときのリスク

すべての借金も引き継ぐので大きな負担になる可能性がある

もらった財産の範囲内でしか借金を返さないので安心

借金もまったく引き継がないので安全

相続できる財産

プラスの財産・マイナスの財産すべて

プラスの財産のみ(借金もあるが上限あり)

何も相続しない

手続き

不要

必要(相続の限定承認の申述)

必要(相続の放棄の申述)

相続人全員の同意

不要

必要(相続人全員が同意すること)

不要

期限

3か月以内に何もしないと自動的に単純承認になる

3か月以内に手続きが必要

3か月以内に手続きが必要

なお、単純承認後に相続放棄をしたり、相続放棄そのものを取り消したりするのは原則として不可能です。

それぞれの方法を選ぶ際の注意点

相続の方法を選ぶには、それぞれの方法の特徴・注意点をよく理解するのが重要です。

軽い気持ちで選ぶと、後になって思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があります。

具体的なポイントは、以下の3つです。

 

  • 3か月の期限を意識する
  • 相続人全員の合意が必要な場合がある
  • 専門家への相談を検討する

 

それぞれのポイントを解説します。

3か月の期限を意識する

相続が始まったとき、相続人は「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のいずれかを選ぶ必要があります。

相続の方法は、相続開始を知った日から3か月以内に決めなければなりません。

この期間は「熟慮期間」と呼ばれ、どの方法を選ぶか慎重に考えるための猶予です。

3か月以内に何の手続きもしなかった場合は、自動的に「単純承認」をしたとみなされるため注意が必要です。

相続人全員の合意が必要な場合がある

前述のように、「限定承認」を選ぶ場合は、法定相続人全員の同意が必要です。

相続人のうち1人でも反対したり、手続きをしなかったりすると、限定承認ができません。

限定承認は、「財産の範囲内で借金を返す」という特殊な制度です。

その後の手続き(債権者への対応や財産の清算)も、相続人全員が協力して進める前提になっています。

そのため、全員の同意が必要です。

専門家への相談を検討する

相続内容が複雑な場合は、弁護士など専門家への相談も考えておきましょう。

特に限定承認や放棄の手続きは、裁判所を通す必要があり、書類の準備や証明書類の提出などが求められます。

早めに相談して、正確に手続きを進めるのが重要です。

まとめ

今回は、遺産相続の3つの方法(単純承認・限定承認・相続放棄)を解説しました。

それぞれの方法にメリット・デメリットがあり、状況に応じた選択が求められます。

借金の有無や財産の内容をしっかり調べ、相続人同士でよく話し合うのが大切です。

困ったときには、弁護士など法律の専門家に早めに相談してください。

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略歴

昭和41年生まれ

東京大学法学部 卒業

平成12年10月 神奈川県弁護士会登録

平成12年10月 井上雅彦法律事務所開設

平成25年 9月 東京地方税理士会登録

取扱い民事事件
  • 相続(遺産分割、遺留分減殺、遺言等)
  • 成年後見
  • 夫婦関係(離婚、親権、養育費、慰謝料、財産分与等)
  • 交通事故(物損、後遺症、死亡事故等)
  • 債務整理(任意整理、過払い請求、破産、個人再生等)
  • 不動産(家賃滞納、借地権等)
  • 医療過誤、契約書作成、契約書チェック
  • その他民事事件一般
沿革

平成12年10月 事務所を開設

平成17年6月 北口に事務所を移転

事務所概要

事務所紹介

当事務所は、小田急線相模大野駅徒歩1分の場所に位置しております。

ご来所される方は相模原市内を始め、町田市、小田急線沿線にお住まいの方など幅広い地域の方々から、ご相談、ご依頼をお受けしております。かつて依頼をお受けした方からのご紹介も多く、皆様より信頼をいただいております。最近の傾向としては、遺産分割、成年後見、交通事故、離婚等の事件の取扱いが増えております。

かかりつけのお医者様「ホームドクター」のように、法律のスペシャリスト「ホームローヤー」として皆様のお役に立つことができますようにと願っております 。

事務所名 井上雅彦法律事務所
代表者 弁護士 井上 雅彦
所在地 〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野3-14-9 IL CIELO B・E号
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