自筆証書遺言の検認|流れや弁護士に依頼するメリットなど
遺言の種類として「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3つが存在します。これらのうち、「公正証書遺言」の場合には、検認手続を採る必要はありませんが、「自筆証書遺言」や「秘密証書遺言」の場合には、検認手続を採る必要があります。
検認とは、相続人に対して遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状や署名などの内容を明確にする手続きです。
検認を行わなければ、遺言書の偽造や捏造が行われたり、遺言が破棄されてしまい、トラブルに発展する恐れがあるため、これを防ぐ役割があります。
検認手続はどのように行うのでしょうか。
まず、遺言書を家庭裁判所に提出し、検認の申立てを行います。検認の申立てがあると、相続人に対して、裁判所から検認期日の通知が送られます。
検認手続では相続人が全員出席する必要はありません。
検認期日では、申立人が遺言書を提出し、出席した相続人立会いのもと、裁判官が封のされた遺言書を開封し、検認を行ないます。
遺言の執行をする際には、検認済証明書が必要となります。そのため、検認が終了すると、検認済証明書の申請をすることになります。
検認手続は、ご自身で行うことも可能ですが、検認の申し立てのために必要書類を集める必要がありますし、家庭裁判所とのやりとりをスムーズかつ安心して行うためには、弁護士のサポートがあると安心です。また、検認という相続の最初の段階から、相続手続の終了までフルサポートすることができます。
さらに弁護士は裁判の代理をすることができますから、万が一相続トラブルや紛争、裁判に発展したときの対応も安心してお任せしていただけます。
井上雅彦法律事務所では、相模原市、町田市、横浜、厚木を中心に神奈川、東京、埼玉、静岡における、民事・家事に関する法律問題全般のご相談を承っております。相続のあらゆる問題に対応しておりますので、お困りの際はお気軽に当事務所までご相談ください。