相続放棄ができないケース|失敗しないためのポイントとは?
相続が発生し、被相続人の借金など負の財産が多い場合などでは、こうした財産を引き継がないために相続放棄を行うことがあります。
しかし、相続放棄は常にできるものではなく、一定の場合には相続放棄ができないこともあります。
そこで、本記事では相続放棄ができないケースや、意図せず相続放棄ができなくなることのないよう、失敗しないためのポイントについて解説します。
相続放棄ができないケースとは
以下のようなケースでは、相続放棄が認められないため、注意が必要です。
①単純承認が成立してしまったケース
単純承認とは、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も含めて全て相続するという意思表示のことをいいます。
この単純承認が成立してしまうと、相続放棄はできなくなってしまいます。
単純承認が成立するケースとしては、相続人が被相続人の財産を処分してしまった場合などが挙げられます。
この「財産の処分」に該当する行為としては、例えば相続財産を譲渡したり持ち帰ったケースや被相続人名義の預金口座を解約・払い戻しをした場合などが挙げられます。
②熟慮期間を経過してしまったケース
相続放棄には期間制限があり、相続人は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内に相続放棄をする必要があります。
この3ヶ月の期間は熟慮期間と呼ばれており、民法上この期間内に相続放棄や限定承認をしなかった場合には、単純承認をしたものとみなされることとなっています。
そのため、相続開始したこと、つまり被相続人が死亡したことを認識しながら、何もしないで3ヶ月が経過してしまうと相続放棄ができなくなってしまう可能性が非常に高くなってしまいます。
注意すべきポイント
では、単純承認したとみなされないようにするためにはどのような点に注意すべきなのでしょうか。
①被相続人の財産調査をしっかり行う
被相続人の財産を処分してしまうと単純承認したとみなされますが、どういった財産があるのか調査を行うこと自体は全く問題ありません。
相続放棄すべきかどうかを適切に判断するためにも、まずは相続人の財産の調査をしっかりと行うことが重要であるといえます。
②相続放棄は早めに行う
熟慮期間を経過してしまうと、原則としてそれ以降に相続放棄をすることはできません。
そのため、相続が起きた場合にはなるべく早い段階で専門家に相談などを行い、相続についてどのように対応するのか決め、放棄する際には早めに行動することが重要となります。
相続に関することは井上雅彦法律事務所にご相談ください
相続放棄は被相続人の負の財産を承継しなくて済みますが、期間制限などさまざまな制限があります。
相続放棄すべきかなどでお悩みの方は井上雅彦法律事務所にお気軽にご相談ください。