相続の流れ
相続手続きには、期限が定められたものもあるため、多くの場合は一定の流れに沿って行うことになります。
相続手続きの基本的な流れについて、以下に簡単に整理していきます。
■死亡届の提出
まず、ご家族等が亡くなったら、死亡届を提出する必要があります。
死亡の事実を知った日(通常、亡くなった当日)から7日以内に、死亡診断書等を準備し、所定の役場に届け出ます。
■遺言書の確認
遺言があるかどうかでその後の手続きが異なるため、遺言書の有無を確認します。
遺言書があった場合、原則としてその遺言に従って相続財産が分けられることになります。
遺言書がなかった場合、後述する遺産分割協議を行うことになります。
■相続人および相続財産の調査
遺産分割協議に向け、相続人が誰であるか、また相続財産がどれだけあるのかを調査し、把握します。
■遺産分割協議
遺産分割協議とは、相続財産をどのように分けるか、相続人間で話し合うことをいいます。
この際には、すべての相続人が出席していなければなりません。
■相続放棄の選択
相続の開始から3ヶ月以内に、被相続人の相続財産についてすべて承継するか、限定承認するか、放棄するかを選択する必要があります。
■相続税の申告
相続する額が大きい場合には、相続税がかかることがあります。
相続税が課せられる場合、当該相続人は相続の開始を知った時の翌日から10ヶ月以内に、税務署に申告・納付する必要があります。