特別受益の持ち戻しとは?具体的なケースや計算方法など詳しく解説
相続の場面において一部の相続人だけが生前贈与を受けているケースがあります。
こうした場合、この贈与を考慮に入れること無く相続分の計算を行ったのでは不公平が生じてしまいます。
そこで、このような不公平を是正するための制度として特別受益の持ち戻しがあります。
しかし、特別受益の持ち戻しとはどのような制度なのか分らない方も多いでしょう。
本記事では、特別受益の持ち戻しについて具体的なケースや計算方法など詳しく解説します。
特別受益の持ち戻しとは
そもそも特別受益とはどういう意味でしょうか。
この点については、特別受益とは一部の相続人だけが受けている特別な利益のことをいいます。
例えば、兄弟のうち、弟だけが生前贈与として1000万円を受け取っているといった状態がこれに当てはまります。
こうした特別受益のある状態で、兄弟で均等に相続を行うというのは特別受益を受けていない兄弟からすると不公平であるといえます。
そこで、特別受益の持ち戻しによって特別受益分を遺産の中に入れることによって、特別受益分も含めて相続分の計算を行うことでより公平な相続分の算出が可能となります。
特別受益の持ち戻しができるケース
では、どのような場合に特別受益による持ち戻しの可能性があるのでしょうか。
特別受益の持ち戻しができるケースについてご紹介します。
特別受益に該当するケースとしては以下の様なものが考えられます。
・結婚に際して金銭などを贈与したケース
・養子縁組の際に金銭などを贈与したケース
・住宅を購入するための資金を贈与したケース
・借金を肩代わりして支払ったケース
以上の様なケースでは特別受益に該当し、持ち戻しができる可能性があるケースと言えるでしょう。
特別受益の持ち戻しがある場合の具体的な計算方法
では特別受益を持ち戻す場合、具体的にはどのような計算方法で行われるのでしょうか。
ここからは具体的な計算方法について解説します。
①みなし相続財産を計算する
まずは遺産総額に特別受益を加えみなし相続財産を計算します。
具体例でいうと父親が亡くなったケースで相続人が妻一人と子一人の場合に相続財産が1000万円あったとしましょう。
このケースで、子どもが800万円の金銭を生前贈与されていた場合、みなし相続財産は1000万円に800万円を加えた1800万円となります。
②相続分を計算する
次のステップはみなし相続財産に対し、それぞれの相続分をかけて具体的相続分を計算します。
上記の例だと、子と妻で2分の1ずつが相続分となりますから1800万円を2人で分けた900万円となります。
③最終的な金額を決定する
最終的な金額を決定するに当たっては特別受益分を控除する必要があるため、上記の例でいうと生前贈与を受けた800万円を子どもの相続分から控除します。
したがって、最終的な相続分は子どもが100万円、妻が900万円となります。
相続に関することは、井上雅彦法律事務所にご相談ください
特別受益による持ち戻しを検討するに当たっては、そもそも利益を受けた行為が特別受益に当たるかどうかが問題となります。
特別受益による持ち戻しを検討するに当たっては、専門家へまず相談を行うことが相続分でトラブルを起こさないようにする上で有効です。
相続でお悩みの方は、井上雅彦法律事務所へご相談ください。