家族信託とは
家族信託とは、自身の財産を自ら管理できなくなってしまうときに備え、遺言や信託契約により、家族に当該財産の管理・処分を信託しておくことをいいます。
遺言等によっては実現できないような財産の引継ぎについても、家族信託によれば希望通りに引き継ぐことができる場合があります。
■家族信託の仕組み
家族信託においては、当事者として委託者・受託者・受益者の三者が登場します。
委託者とは、遺言等により受託者に財産を引渡し、信託を行う人を指します。受託者に対する財産の管理・処分の指示も行います。
受託者とは、委託者から財産の移転を受けて、信託の目的に従って当該財産の管理・処分を行う人を指します。
受託者には、信託財産を維持するための保存行為や、賃貸等に利用し収益を図る行為など様々な行為につき権限が与えられますが、一方で善管注意義務、忠実義務等、重大な義務も課されることになります。
受益者とは、信託財産の管理・処分により生じる利益を、受け取る人を指します。
この他に、指図人を置くこともあります。
指図人とは、委託者に代わり、受託者に対する財産の管理・処分の指示を行う人を指します。
実際には、委託者自身が受益者となるケースも多くなっています。