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家族信託とは/井上雅彦法律事務所

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家族信託とは

家族信託とは、自身の財産を自ら管理できなくなってしまうときに備え、遺言や信託契約により、家族に当該財産の管理・処分を信託しておくことをいいます。
遺言等によっては実現できないような財産の引継ぎについても、家族信託によれば希望通りに引き継ぐことができる場合があります。

 

■家族信託の仕組み
家族信託においては、当事者として委託者・受託者・受益者の三者が登場します。
委託者とは、遺言等により受託者に財産を引渡し、信託を行う人を指します。受託者に対する財産の管理・処分の指示も行います。
受託者とは、委託者から財産の移転を受けて、信託の目的に従って当該財産の管理・処分を行う人を指します。
受託者には、信託財産を維持するための保存行為や、賃貸等に利用し収益を図る行為など様々な行為につき権限が与えられますが、一方で善管注意義務、忠実義務等、重大な義務も課されることになります。
受益者とは、信託財産の管理・処分により生じる利益を、受け取る人を指します。

 

この他に、指図人を置くこともあります。
指図人とは、委託者に代わり、受託者に対する財産の管理・処分の指示を行う人を指します。

 

実際には、委託者自身が受益者となるケースも多くなっています。

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井上雅彦(いのうえ まさひこ)
ご挨拶

ひとつひとつの出会いを大切にし、皆様が抱えている問題に対し、法律的見地から、よりよい解決ができるよう力を尽くしております。

お気軽にご相談下さい。

略歴

昭和41年生まれ

東京大学法学部 卒業

平成12年10月 神奈川県弁護士会登録

平成12年10月 井上雅彦法律事務所開設

平成25年 9月 東京地方税理士会登録

取扱い民事事件
  • 相続(遺産分割、遺留分減殺、遺言等)
  • 成年後見
  • 夫婦関係(離婚、親権、養育費、慰謝料、財産分与等)
  • 交通事故(物損、後遺症、死亡事故等)
  • 債務整理(任意整理、過払い請求、破産、個人再生等)
  • 不動産(家賃滞納、借地権等)
  • 医療過誤、契約書作成、契約書チェック
  • その他民事事件一般
沿革

平成12年10月 事務所を開設

平成17年6月 北口に事務所を移転

事務所概要

事務所紹介

当事務所は、小田急線相模大野駅徒歩1分の場所に位置しております。

ご来所される方は相模原市内を始め、町田市、小田急線沿線にお住まいの方など幅広い地域の方々から、ご相談、ご依頼をお受けしております。かつて依頼をお受けした方からのご紹介も多く、皆様より信頼をいただいております。最近の傾向としては、遺産分割、成年後見、交通事故、離婚等の事件の取扱いが増えております。

かかりつけのお医者様「ホームドクター」のように、法律のスペシャリスト「ホームローヤー」として皆様のお役に立つことができますようにと願っております 。

事務所名 井上雅彦法律事務所
代表者 弁護士 井上 雅彦
所在地 〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野3-14-9 IL CIELO B・E号
アクセス 小田急線 相模大野駅 より徒歩1分
電話番号/FAX番号 042-701-1871 / 042-701-1813
営業時間 平日10:00-17:00
定休日 土曜・日曜・祝日
相模大野駅の看板

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