不動産相続
遺産相続にあたって、相続財産に土地や住宅等の不動産が含まれている場合、所有権を確定的に得るための手続きが必要となります。
■相続登記
不動産については、所有者の氏名や住所等が、登記簿に記録され、法務局によって管理されています。そして、不動産の所有権を移転させる場合には、登記簿上の名義を書き換えなければなりません。
不動産相続にあたってこのような不動産名義変更を行うことを、相続登記といいます。
相続登記は、原則として当該不動産を相続する相続人が、当該不動産を管轄する法務局に、必要書類を提出して申請をすることになります。
必要書類には、登記申請書、登記原因証明情報、住所証明情報等があります。
■相続登記の期限
相続登記には、手続きを行う期限等は定められていません。
もっとも、登記をしないままでいると、様々な不都合が生じるおそれがあります。
例えば、権利関係の複雑化を招く可能性があります。
相続登記を放置している間に、当該相続人まで亡くなってしまった場合、当該相続人から相続する人は、かなりさかのぼって戸籍等の書類を集めなければなりません。
こうして、権利関係が複雑化すると、これに伴って相続手続きも煩雑化していきます。
また、自分が相続によって所有権を取得したはずなのに、無断転売などにより、見知らぬ人が当該不動産の所有権を主張してくることも考えられます。
この場合、登記を済ませていないと、自身の所有権を証明するのが難しくなってしまいます。
このように、相続登記をしないままでいると、トラブルの原因となりかねません。
不動産相続の際には、早めに相続登記を済ませておきましょう。