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代襲相続とは?発生するケースについて解説/井上雅彦法律事務所

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代襲相続とは?発生するケースについて解説

相続が発生した際、本来相続人となるはずのひとがすでに亡くなっている場合や、相続権を失っている場合に、その子どもなどが代わりに相続を引き継ぐ制度が代襲相続です。

この制度は、本来の相続人の相続権を次世代へ引き継ぐ大切な仕組みですが、どのような場合に発生するのか、法的な要件を正しく理解しておく必要があります。

本記事では、代襲相続の基本的な仕組みに加え、死亡以外に発生するケースについても解説します。

代襲相続とは

代襲相続とは、本来相続人となるべきひとが、相続の開始以前に死亡したとき等の事由により相続できない場合に、そのひとの直系卑属が代わりに相続人となる制度です。

民法第887条等に定められています。

代襲相続が発生するのは、主に第一順位の相続人である子が相続できない場合です。

また、兄弟姉妹が相続人となるケースにおいても代襲相続が発生しますが、この場合は甥や姪までが対象となり、再代襲は認められていない状況です。

代襲相続人は、被代襲者が受けるはずであった相続分をそのまま承継します。

法律上、被相続人の権利義務を包括的に承継する重要な手続きであるため、遺産分割協議を行う際にも、代襲相続人の範囲を確定させる戸籍謄本の収集が欠かせないステップとなります。

代襲相続が発生する3つの原因

代襲相続が発生する原因は、単に被相続人より先に亡くなった場合だけではなく、他にも法定の事由があります。

民法が定める代襲相続の原因は、以下の3つです。

第一に被代襲者の死亡です。

本来の相続人が被相続人よりも先に亡くなっているケースが最も一般的といえます。

第二に相続欠格です。

民法第891条に基づき、遺言書を偽造したり、被相続人を殺害したりするなど、法律上相続人としてふさわしくない行為があった場合、そのひとは当然に相続権を失います。

この場合、その欠格者の子供が代襲相続人となります。

第三に相続廃除です。

民法第892条に基づき、被相続人に対する虐待や重大な侮辱などがあった場合、被相続人の請求に基づき裁判所がその相続権を奪う制度です。

廃除された者にも子供がいれば、その子供が代襲相続することになります。

いずれのケースも、代襲相続人は本来の相続人が持つはずだった相続権を代わって行使することになります。

代襲相続人になれる人の範囲

代襲相続人となれる範囲にはルールがあります。

まず、被代襲者の直系卑属に限られます。

具体的には、子が亡くなっていれば孫が、孫も亡くなっていればひ孫が代襲相続します。

注意が必要なのは、被相続人の兄弟姉妹が相続人となるケースです。

兄弟姉妹の子供である甥や姪は代襲相続人になれますが、甥や姪が亡くなっていても、その子供には代襲相続は発生しない仕組みです。

これを再代襲の禁止と呼びます。

また、代襲相続人になるためには、被相続人の死亡時点で生存している必要があります。

もし、相続放棄をした場合には注意が必要です。

相続放棄をしたひとの子供は、代襲相続人にはなれない仕組みです。

これは、相続放棄をした人は最初から相続人ではなかったとみなされるためです。

このルールを誤解しているとトラブルに発展しやすいため、弁護士への相談をおすすめします。

代襲相続が発生した場合の注意点

代襲相続が発生した場合、相続人の構成が複雑になることが多く、遺産分割協議に時間がかかる傾向があります。

特に遠方の親族や疎遠な親族が含まれる場合、連絡先の把握や合意形成が困難になるケースが少なくない状況です。

手続き面では、被相続人との関係を示す戸籍謄本を、被代襲者の出生まで遡って取得する必要があります。

これは、代襲相続人が正当な相続人であることを公的に証明するためです。

また、相続税の申告においても、代襲相続人の人数によっては基礎控除額や非課税枠の計算に影響が出ることがあります。

法的なトラブルを避けるためには、早い段階で相続人の確定を行い、戸籍を揃えることが重要です。

まとめ

代襲相続は、本来の相続人が相続権を失った際に、その直系卑属が権利を引き継ぐ重要な制度です。

単なる死亡だけでなく、相続欠格や相続廃除といった法的な事由でも発生するため、親族の相続状況を的確に把握することが求められます。

特に、再代襲の範囲や相続放棄との関係など、法律知識が必要となる場面が多く、自己判断での解決はリスクを伴うことがあります。

代襲相続が発生していると判明した段階で、早期に弁護士へ相談することで、相続人の確定作業や遺産分割協議を円滑に進めることが可能です。

相続手続きの煩雑さにお悩みの方や、遺産分割でお困りの際は、ぜひ弁護士までご相談ください。

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略歴

昭和41年生まれ

東京大学法学部 卒業

平成12年10月 神奈川県弁護士会登録

平成12年10月 井上雅彦法律事務所開設

平成25年 9月 東京地方税理士会登録

取扱い民事事件
  • 相続(遺産分割、遺留分減殺、遺言等)
  • 成年後見
  • 夫婦関係(離婚、親権、養育費、慰謝料、財産分与等)
  • 交通事故(物損、後遺症、死亡事故等)
  • 債務整理(任意整理、過払い請求、破産、個人再生等)
  • 不動産(家賃滞納、借地権等)
  • 医療過誤、契約書作成、契約書チェック
  • その他民事事件一般
沿革

平成12年10月 事務所を開設

平成17年6月 北口に事務所を移転

事務所概要

事務所紹介

当事務所は、小田急線相模大野駅徒歩1分の場所に位置しております。

ご来所される方は相模原市内を始め、町田市、小田急線沿線にお住まいの方など幅広い地域の方々から、ご相談、ご依頼をお受けしております。かつて依頼をお受けした方からのご紹介も多く、皆様より信頼をいただいております。最近の傾向としては、遺産分割、成年後見、交通事故、離婚等の事件の取扱いが増えております。

かかりつけのお医者様「ホームドクター」のように、法律のスペシャリスト「ホームローヤー」として皆様のお役に立つことができますようにと願っております 。

事務所名 井上雅彦法律事務所
代表者 弁護士 井上 雅彦
所在地 〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野3-14-9 IL CIELO B・E号
アクセス 小田急線 相模大野駅 より徒歩1分
電話番号/FAX番号 042-701-1871 / 042-701-1813
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