自己破産とは
自己破産とは、裁判所で手続を踏むことにより、すべての借金を免責して貰う債務整理の方法となります。免責を受けることができれば、結果的に全ての借金がなくなるのです。ただし、保有している資産も清算しなければなりませんので、債務整理の中では最終手段として考えることをおすすめします。
また、自己破産では免責を受けることが出来ない借金があります。
それが、競馬や競艇といったギャンブルによる借金と、パチンコなどへの浪費による借金です。
これらの借金は、法律によって免責不許可事由と定められているため、免責を受けることができない可能性があります。キチンと準備を行い、対策を講じることができれば、免責不許可事由に該当する借金であっても免責を受けることが出来ます。まずは弁護士に相談してみましょう。
自己破産を行うと、借金がなくなる一方で、不動産や預金といった資産も失うことになります。また、警備員などの一部の職業に就職できなくなるなどのデメリットも存在します。
どのようなメリットとデメリットがあるかをキチンと把握したうえで、自己破産を進めるべきかどうかを検討しましょう。
井上雅彦法律事務所は神奈川県横浜市・相模原市・厚木市を中心に、東京都町田市などにおいて皆様からご相談を承っております。
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