【弁護士が解説】自己破産をすると持ち家はどうなる?
自己破産は借金の支払い義務が免除される手続きですが、一定以上の資産を保有している場合、原則として換価処分の対象となります。
本記事では、自己破産をした際の持ち家の取り扱いや、家を残すための代替案について弁護士の視点で解説します。
自己破産による持ち家の取り扱い
自己破産を申し立てると、持ち家は経済的価値のある財産とみなされるため、換価処分の対象となります。
処分された代金は債権者への配当に充てられます。
この結果、破産者と同居する家族も最終的には退去を余儀なくされます。
配偶者や親族が住宅ローンの連帯保証人である場合、破産者に代わって金融機関から残債を一括請求されることもあります。
ローンを完済している持ち家であっても、不動産は多くの場合、資産価値のある財産と評価されるため残すことはほぼ不可能といえます。
持ち家が処分される売却手続き
持ち家を手放す際の流れには、裁判所が主導する競売と、市場に近い価格で売却する任意売却の2種類が存在します。
自己破産が開始されると、財産の管理処分権は裁判所が選任した破産管財人へ移ります。
住宅ローンが残っている場合、金融機関が担保権を実行して家が競売にかけられるのが一般的です。
競売による売却価格は市場価格を大きく下回る傾向にあり、立ち退きの日程も強制的に決定されるなど破産者にとって大きな負担になりえます。
一方で任意売却は、手続きの前後において債権者から事前に合意を得て、一般の不動産市場で持ち家を売却する方法です。
適正な価格で手放せる可能性が高く、引っ越しの時期や費用の配分について融通が利きやすいメリットがあります。
持ち家を残すための代替案
持ち家を手放したくない場合は、自己破産以外の債務整理を選択することを検討してください。
裁判所を通す手続きの場合、個人再生が挙げられます。
個人再生は、住宅ローン特則という制度が設けられているため、一定の条件を満たせば、持ち家を残せる可能性が高いです。
利用には住宅購入資金であることや本人が居住していることなど、条件を満たす必要があります。
また、手続きが複雑なため、利用を検討する場合には弁護士に相談することをおすすめします。
まとめ
自己破産を実施すると持ち家は財産として処分され、競売や任意売却によって手放すことになります。
しかし借り入れ状況や収入によっては、個人再生を行うことで持ち家を残せる見込みがあります。
借金にお困りの方は、債務整理の実務に精通した弁護士への相談を検討してください。











