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個人再生したら車は手放さないといけないか/井上雅彦法律事務所

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個人再生したら車は手放さないといけないか

個人再生とは、債務者が借金を返済しきれなくなった場合に、裁判所に申し立てることで謝金を大幅に減額してもらい、その債務を原則3年間分割支払いにより返済する制度です。所有財産を換金して債務者に配当する自己破産とは異なり、個人再生では住宅等の財産が処分されることは原則としてありません。そのため、個人再生をしたからといって車を手放さなくてはならないわけではありません。

 

しかし、その車の自動車ローンの支払いが終了していない場合は、車を手元に留めておくことは困難です。通常、自動車ローンを完済するまで車の所有権はローン会社が留保しているため、個人再生に際し、強制的に車を引き上げられてしまいます。ローン会社との契約内容に所有権留保が含まれない場合には、引き上げられることはありません。

 

車を手放さないようにするためには、①自動車ローンを完済すること(第三者に返済してもらう場合を含む)、②別除権協定を利用することなどが考えられます。
ただし、自動車ローンを完済していた場合でも、車を手放した方がいい場合もあります。個人再生には最低弁済額を規定する「清算価値保障の原則」があり、価値の高い車を所有することで財産総額が上昇する結果、返済額も上がってかえって不利になってしまうためです。
個人再生に際する車の処分については、ぜひ一度弁護士へご相談ください。

 

井上雅彦法律事務所は神奈川県横浜市・相模原市・厚木市を中心に、個人再生についてのご相談を承っております。個人再生をお考えの際は、当事務所までご相談ください。

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井上雅彦(いのうえ まさひこ)
ご挨拶

ひとつひとつの出会いを大切にし、皆様が抱えている問題に対し、法律的見地から、よりよい解決ができるよう力を尽くしております。

お気軽にご相談下さい。

略歴

昭和41年生まれ

東京大学法学部 卒業

平成12年10月 神奈川県弁護士会登録

平成12年10月 井上雅彦法律事務所開設

平成25年 9月 東京地方税理士会登録

取扱い民事事件
  • 相続(遺産分割、遺留分減殺、遺言等)
  • 成年後見
  • 夫婦関係(離婚、親権、養育費、慰謝料、財産分与等)
  • 交通事故(物損、後遺症、死亡事故等)
  • 債務整理(任意整理、過払い請求、破産、個人再生等)
  • 不動産(家賃滞納、借地権等)
  • 医療過誤、契約書作成、契約書チェック
  • その他民事事件一般
沿革

平成12年10月 事務所を開設

平成17年6月 北口に事務所を移転

事務所概要

事務所紹介

当事務所は、小田急線相模大野駅徒歩1分の場所に位置しております。

ご来所される方は相模原市内を始め、町田市、小田急線沿線にお住まいの方など幅広い地域の方々から、ご相談、ご依頼をお受けしております。かつて依頼をお受けした方からのご紹介も多く、皆様より信頼をいただいております。最近の傾向としては、遺産分割、成年後見、交通事故、離婚等の事件の取扱いが増えております。

かかりつけのお医者様「ホームドクター」のように、法律のスペシャリスト「ホームローヤー」として皆様のお役に立つことができますようにと願っております 。

事務所名 井上雅彦法律事務所
代表者 弁護士 井上 雅彦
所在地 〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野3-14-9 IL CIELO B・E号
アクセス 小田急線 相模大野駅 より徒歩1分
電話番号/FAX番号 042-701-1871 / 042-701-1813
営業時間 平日10:00-17:00
定休日 土曜・日曜・祝日
相模大野駅の看板

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