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離婚協議書を公正証書で残して、離婚後のトラブルに備えよう/井上雅彦法律事務所

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離婚協議書を公正証書で残して、離婚後のトラブルに備えよう

弁護士は離婚を円滑に損することなく進めるために欠かせないパートナーです。

離婚時に離婚協議書の作成を考えているけど、詳しい作成方法が分からない方もいらっしゃるのではないでしょうか。

本記事では離婚協議書を公正証書として作成するメリットを解説します。

公正証書の概要

公正証書とは、公証人によって、当事者間の協議で決定した内容を証明する公文書です。

個人や法人を問わず、公証人に依頼し書類作成が可能で、契約内容について証明力と強制力を発揮し、効力を持つ書類です。

一般的な当事者間で作成された契約書では、契約書の不備によって効力が認められない場合があります。

また、金銭契約の不履行が発生した場合では、財産の差し押さえに時間がかかることもあり得ます。

公正証書はそういった不測の事態の備えになる有効な対策です。

離婚協議書を公正証書として残すメリット

離婚協議書は離婚する当事者間での協議により内容を決定し、作成する契約書です。

当事者間で作成した書類では書類に不備が見つかると契約書が無効となる場合があります。

また、契約不履行があった際、即座の対処が難しくなります。

その対策として離婚協議書を公正証書とすることで、以下の4つのメリットがあります。

高い証拠能力をもつ

公正証書は双方の意思を確認し、公証役人が作成する非常に高い証拠能力を持つ書類です。

公証役人が作成時に夫婦の協議内容に法的な問題がないか、離婚協議書の記載内容に法的な不備・不足がないかを確認しながら作成します。

そして、公証人が作成した書類に夫婦双方が公正証書の内容を確認・了承している証明として、署名押印を行います。

そのためトラブルに発展した場合に、公正証書は重要な判断材料として役立ちます。

強制執行をスムーズに進められる

債務不履行が発生した場合にスムーズに強制執行が進められることも、大きなメリットです。

「強制執行認諾約款」を公正証書に記載すると、即座に強制執行の申立てができます。

一方、「強制執行認諾約款」の文言がない公正証書の離婚協議書では、債務不履行に対して訴訟、強制執行の申立ての手順が必要となります。

養育費や特別費用など毎月発生する費用が協議内容に含まれる場合に、「強制執行認諾約款」の記載は非常に効果的です。

心理的な強制力を持たせる

「強制執行認諾約款」の文言を含めると、債務者に協議内容を守らなければならないという心理的強制力も持たせられます。

「強制執行認諾約款」の文言が含まれていると、給与や財産の差し押さえが可能です。

給与の差し押さえとなると、会社に連絡が入り社会的信用が低下する恐れがあります。

また、大切な車や不動産が差し押さえられる可能性もあるため、養育費を支払わなければならないという圧力が働きやすいでしょう。

原本の紛失に備えられる

公正証書の原本は公証役場で保管されるため、紛失する心配がありません。

また、債務者が書類を偽造しても原本を確認できるため、偽造防止にも有効です。

公正証書を作成する際の流れ

離婚協議書を公正証書で作成する際には以下の手順で作成を進めます。

 

  1. 離婚する上での条件を夫婦間で協議し、公正証書への記載内容を決定
  2. 公証役場に書類作成の依頼と相談日の調整
  3. 公証役場で公証人と記載内容の打ち合わせと必要書類の準備
    ※打ち合わせは電話やFAXでも可能
  4. 公証役場への出頭日を確定する
  5. 公証役場へ夫婦で訪問し記載内容の読み合わせと、署名押印する
    ※代理人の出席も認められます。

離婚協議書を公正証書とする際の注意点

離婚協議書を公正証書で作成する際に注意すべき点は以下の3つです。

強制執行認諾の文言がなければ即座に強制執行できない

公正証書を作成するだけでも、高い証拠能力を持ちますが、「強制執行認諾約款」の文言がなければ即座に強制執行できないため注意が必要です。

毎月の養育費や特別費用などがある場合には「強制執行認諾約款」の文言を忘れないようにしましょう。

訂正や取り消しが難しい

公正証書は訂正や取り消しする場合には、その都度手数料が発生します。

また、訂正の場合は原則公正証書を作り直さなければならず、新規で作成する時と同じ手順を踏まなければなりません。

費用がかかる

公正証書は、専門家である公証人が作成する公的書類であるため、作成には手数料が必要となります。

内容に含まれる金額や内容の複雑さなどによって金額が異なるため、事前に協議内容をまとめ公証役場への相談をおすすめします。

まとめ

公正証書化によって、離婚後のトラブル防止にとても有効です。

作成には手間がかかり、記載内容に漏れがあると法的に有効でも、目的としていた効力が発揮できない場合があります。

離婚でお悩みでしたら、離婚を専門にした弁護士への相談がおすすめです。

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井上雅彦(いのうえ まさひこ)
ご挨拶

ひとつひとつの出会いを大切にし、皆様が抱えている問題に対し、法律的見地から、よりよい解決ができるよう力を尽くしております。

お気軽にご相談下さい。

略歴

昭和41年生まれ

東京大学法学部 卒業

平成12年10月 神奈川県弁護士会登録

平成12年10月 井上雅彦法律事務所開設

平成25年 9月 東京地方税理士会登録

取扱い民事事件
  • 相続(遺産分割、遺留分減殺、遺言等)
  • 成年後見
  • 夫婦関係(離婚、親権、養育費、慰謝料、財産分与等)
  • 交通事故(物損、後遺症、死亡事故等)
  • 債務整理(任意整理、過払い請求、破産、個人再生等)
  • 不動産(家賃滞納、借地権等)
  • 医療過誤、契約書作成、契約書チェック
  • その他民事事件一般
沿革

平成12年10月 事務所を開設

平成17年6月 北口に事務所を移転

事務所概要

事務所紹介

当事務所は、小田急線相模大野駅徒歩1分の場所に位置しております。

ご来所される方は相模原市内を始め、町田市、小田急線沿線にお住まいの方など幅広い地域の方々から、ご相談、ご依頼をお受けしております。かつて依頼をお受けした方からのご紹介も多く、皆様より信頼をいただいております。最近の傾向としては、遺産分割、成年後見、交通事故、離婚等の事件の取扱いが増えております。

かかりつけのお医者様「ホームドクター」のように、法律のスペシャリスト「ホームローヤー」として皆様のお役に立つことができますようにと願っております 。

事務所名 井上雅彦法律事務所
代表者 弁護士 井上 雅彦
所在地 〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野3-14-9 IL CIELO B・E号
アクセス 小田急線 相模大野駅 より徒歩1分
電話番号/FAX番号 042-701-1871 / 042-701-1813
営業時間 平日10:00-17:00
定休日 土曜・日曜・祝日
相模大野駅の看板

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