弁護士に離婚・親権問題を依頼するメリット
離婚は当事者同士の話し合いで進めることができます。
しかし意見の食い違いや決定すべきことも多く、当事者だけの協議では話がまとまらないことも少なくありません。
この記事では、離婚や親権問題について弁護士に依頼するメリットを解説します。
離婚の進め方
当事者同士の話し合いで離婚がまとまらない場合、家庭裁判所にて離婚調停という話し合いを行います。
調停でも話がまとまらない場合には、裁判を起こして離婚を進めることもできます。
とくに子どもがいる場合、親権や養育費について簡単に合意できないことも多く、調停や裁判に発展することも少なくありません。
親権の決め方
親権とは、未成年の子どもを監護・養育し、子どもの代理人として法律行為を行える権利のことです。
離婚した夫婦が共同で親権を持つことはできず、離婚時には父母のどちらかが単独で所有しなければいけません。
当事者同士の話し合いで親権者を決められない場合には、調停や裁判で親権者を決定します。
調停や裁判では以下の条件が重視されます。
- 監護実績や監護能力
- 母親
- 子ども本人の意思
親権問題では母親を優先することが多くあります。
また、子どもが15歳以上の未成年者の場合、子ども本人の意思も尊重されます。
離婚・親権問題を弁護士に依頼するメリット
離婚や親権問題を弁護士に依頼することで、法的な観点から離婚問題を有利に進められるメリットがあります。
親権を取れる可能性が高まる
弁護士に依頼することで、過去の事例をもとに的確なアドバイスをもらえます。
親権を得るには自分が子どもを監護・養育しているという実績が大切です。
調停や裁判においては、その実績について第三者が納得できるよう、客観的な証拠を提出しなければいけません。
感情的・主観的な主張にならないよう、どのようなものであれば実績を裏付ける証拠になるのかといった助言を得られます。
とくに父親の場合、親権を得ることは簡単ではありません。
弁護士に依頼する事で、どのような行動をとれば良いのか、調停員や裁判官にどのようなアプローチをするべきか、適切な対応を知ることができます。
交渉がスムーズに進む
弁護士が代理で相手と交渉することで、交渉がスムーズに進む可能性が高くなります。
当事者同士が顔を合わせると、感情的になり、話し合いが進みにくくなることもあります。
売り言葉に買い言葉で、自分にとって不利な話をしてしまう可能性もあります。
また双方の意見がかけ離れている場合、当事者だけで落としどころを見つけることは非常に困難です。
しかし弁護士が交渉を行うことで、冷静かつ合理的に落としどころを見極め、交渉を進められます。
親権獲得だけでなく、養育費の額や支払い方法についても、それぞれの事案に適した交渉が可能です。
親権獲得が難しい場合でも最善を尽くしてもらえる
親権の獲得が難しい場合でも、面会交流などについて交渉することで、子どもとの関わりを維持できる可能性が高まります。
たとえ自身に親権獲得に不利な事情があったとしても、子どもにとって親との交流は大切な機会であり、妨げるべきではない場合もあります。
弁護士に依頼する事で、子どもの健やかな成長や法律的な観点から交渉することが可能です。
調停や裁判の手続きを代行してもらえる
調停や裁判では、申立書など書類の提出が必要になります。
さまざまな書類はただ書けばよいというものではなく、法的な根拠に基づき、調停などが有利に進むよう記載する必要があります。
弁護士に依頼することで、こうした法的な書類の作成や手続きを代行してもらえます。
代理人として出廷してもらうことで、効果的な主張をしてもらうことも可能です。
また、離婚問題は肉体的にも精神的にも疲弊します。
日常生活を送りながら対応していくのは大変です。
交渉や手続きを代行してもらうことでその心労から解放され、その後の生活に向けて動くことができます。
親権獲得後のトラブルを防げる
当事者だけの協議では、決めるべき事柄をすべて決めずに離婚が成立してしまう恐れもあります。
しかし離婚問題に精通した弁護士であれば、必要な条件や決定事項を漏れなく決めることができます。
とくに養育費などは将来的に払われなくなることも多く、親権者が困窮することもあります。
弁護士に依頼することで、親権獲得時に養育費の支払いについて取り決めを行い、公正証書を作成しておくなど、のちのちトラブルが発生しないように対処できます。
まとめ
この記事では、離婚・親権問題について弁護士に依頼するメリットを解説しました。
離婚は当事者だけの協議で進めることも可能ですが、意見の食い違いなど、話がまとまらないことも多くあります。
しかし弁護士に依頼することで、交渉を有利にすすめ、将来的に起こり得るトラブルを未然に防ぐことが可能です。
離婚や親権問題を抱えている場合には、弁護士までご相談ください。