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面会交流を拒否したい方へ|拒否できる正当な理由やリスクについて/井上雅彦法律事務所

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面会交流を拒否したい方へ|拒否できる正当な理由やリスクについて

離婚した場合、どちらか一方が親権者となり、親権を持つ方が子どもと生活し、養育していくことになります。
そうなると、親権を持たない方は子どもと一緒に暮らせなくなり、会うことが難しくなります。
子どもに会いたいと考えても、離婚したという事実から親権者とは不仲であることが想定されるため、子どもと面会できる権利、面会交流権が存在します。
しかし、さまざまな理由から子どもと会わせたくないと考える方も少なくありません。
ここでは、面会交流を拒否できる正当な理由と拒否するリスクをご紹介します。

 

■面会交流を拒否できる正当な理由
面会交流は、親の一存で拒否することは原則できません。
拒否できるのは、子どもに不利益が生じると判断される場合です。

 

・子どもが拒否している場合
子どもが「会いたくない」と明確に意思表示している場合、拒否することが可能です。
特に、15歳以上の子どもの場合であれば、面会交流の拒否が認められる可能性が高いです。

 

・子どもの連れ去りのリスクが考えられる場合
過去に、子どもを連れ去ろうとしていた事実が確認できれば、面会を拒否できる場合があります。

 

・過去に虐待があった場合
過去に虐待があった場合、子どもと面会した際にも虐待が行われる可能性が考えられます。
そのため、子どもの心や身体が傷つけられるリスクが高いと判断される場合は、面会交流を拒否することができます。

 

■面会交流を拒否するリスク
上記では、面会交流を拒否できる正当な理由について、ご紹介しましたが、正当な理由なく拒否し続けることにはリスクが存在します。

 

・面会交流調停を申し立てられる可能性がある
面会交流について具体的なルールを定めていない状態で、面会交流を拒否し続けると調停や審判を申し立てられる可能性があります。

 

・慰謝料を請求される
あらかじめ面会交流について具体的にルールを定めており、その内容が守られていない場合、最悪のケースでは慰謝料を請求される可能性があります。

 

・親権者が変更される
正当な理由なく、面会交流を拒否し続けると親権者変更の申立が行われる可能性があります。
そして、最悪の場合、親権者を変更すべきであると認められれば、親権者が変更され、子どもと一緒に生活できなくなってしまいます。

 

井上雅彦法律事務所では、相模原市、町田市、横浜、厚木を中心に神奈川、東京、埼玉、静岡で幅広く活動しております。
面会交流でお困りの際は、お気軽に当事務所までご相談ください。

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井上雅彦(いのうえ まさひこ)
ご挨拶

ひとつひとつの出会いを大切にし、皆様が抱えている問題に対し、法律的見地から、よりよい解決ができるよう力を尽くしております。

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略歴

昭和41年生まれ

東京大学法学部 卒業

平成12年10月 神奈川県弁護士会登録

平成12年10月 井上雅彦法律事務所開設

平成25年 9月 東京地方税理士会登録

取扱い民事事件
  • 相続(遺産分割、遺留分減殺、遺言等)
  • 成年後見
  • 夫婦関係(離婚、親権、養育費、慰謝料、財産分与等)
  • 交通事故(物損、後遺症、死亡事故等)
  • 債務整理(任意整理、過払い請求、破産、個人再生等)
  • 不動産(家賃滞納、借地権等)
  • 医療過誤、契約書作成、契約書チェック
  • その他民事事件一般
沿革

平成12年10月 事務所を開設

平成17年6月 北口に事務所を移転

事務所概要

事務所紹介

当事務所は、小田急線相模大野駅徒歩1分の場所に位置しております。

ご来所される方は相模原市内を始め、町田市、小田急線沿線にお住まいの方など幅広い地域の方々から、ご相談、ご依頼をお受けしております。かつて依頼をお受けした方からのご紹介も多く、皆様より信頼をいただいております。最近の傾向としては、遺産分割、成年後見、交通事故、離婚等の事件の取扱いが増えております。

かかりつけのお医者様「ホームドクター」のように、法律のスペシャリスト「ホームローヤー」として皆様のお役に立つことができますようにと願っております 。

事務所名 井上雅彦法律事務所
代表者 弁護士 井上 雅彦
所在地 〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野3-14-9 IL CIELO B・E号
アクセス 小田急線 相模大野駅 より徒歩1分
電話番号/FAX番号 042-701-1871 / 042-701-1813
営業時間 平日10:00-17:00
定休日 土曜・日曜・祝日
相模大野駅の看板

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