慰謝料(不貞行為など)
離婚における「慰謝料」とは、婚姻生活中に精神的に苦痛を受けた場合、その精神的被害に対して支払われる損害賠償のことを指します。
離婚の際に発生する慰謝料には、「離婚そのものに対して支払われる慰謝料」と、「離婚に至った原因に対して支払われる慰謝料」の2つがあります。
しかし、離婚そのものによる慰謝料が認められる場合でも、相手方の不法な行為によって離婚する場合は、相手方に対して損害賠償(=慰謝料)を請求することができると裁判所は示しています。それゆえ、相手方が有責であるか否かが、慰謝料請求のポイントになります。
また、金額を決定にも非常に重要となるのが、相手が有責であることを判断するための「離婚事由」です。
この「離婚事由」とは、「配偶者と結婚生活を継続できないほど重大であり、離婚に至るにふさわしい理由」を指す言葉です。
その代表例が、浮気などを指す「不貞行為」です。不貞行為は、された側の心身共に深い傷を残すものです。それゆえ、不貞行為による離婚であれば、慰謝料を請求できる可能性が高いと言えます。
また、離婚事由は上記のほかにも、
・DVなどの身体的な暴力
・生活費を渡さないなどの経済的な暴力
・正当な理由なく同居を拒む行為
・その他、婚姻を継続しがたい重大な理由
以上の事実も該当します。ご自身や配偶者に思い当たる点はないか、ご確認いただきたいと思います。
また、一般的な慰謝料の相場は、50万〜300万と幅広く設定されています。その理由は、個別具体的な事例によって、慰謝料の額が大きく変動するからです。
しかし場合によっては、相場より多くの慰謝料を受け取ることも可能になります。弁護士にご相談いただくことで、お客様が受け取る慰謝料を可能な限り多くできるよう、努力することができます。
井上雅彦法律事務所は、離婚をはじめとして、相続、民事、家事事件に関するお悩みに対し、より良い解決のために力を尽くします。
相模原市、町田市、横浜、厚木を中心として、都市圏にお住まいのお客様に広くお応えいたしております。時間外・土日祝日も対応可能です。
慰謝料でお悩みの方は、お気軽に当事務所までご相談ください。