借地権とは
借地権とは、建物の所有を目的とする土地の賃借権のことです。借地権は、その存続期間が定められていたとしても、地主に正当事由がない限り契約のお更新を拒絶できないとされており、これが原則になっています。
もっとも、それではいったん土地を貸すと半永久的に返してもらえなくなってしまうため、例外的な借地権として、「定期借地権」が作られました。
これは、期間が満了したときには地主に正当事由がなくても確定的に借地権を消滅させられる、というものです。定期借地権には、以下の三つがあります。
■一般定期借地権
一般定期借地権の設定契約においては、次の2点がポイントになります。
・存続期間を50年以上とする
・契約の更新がない、建物の築造による存続期間の延長がない、建物買い取り請求(借地借家法13条)をしない等の特約をする
期間が満了すれば、それを理由に地主から立ち退きを請求できますが、借家人が借地権の存続期間の満了をその一年前までに知らなかった場合には、裁判所は、借家人の請求によって借家人がこれを知った日から一年を超えない範囲で、土地の明け渡しについて相当な期限を与えることができるとされています。したがって、期間満了の一年前までに借家人に対して期間満了の予告をしておく必要があります。
■建物譲渡特約付定期借地権
建物譲渡特約付定期借地権は、借地権設定契約の際に、30年以上経過した日に借地上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨の特約をするものです。
■事業用定期借地権
この定期借地権は、主に現代型サービス産業などの比較的周期の短い借地に有用なものです。事業用定期借地権の設定契約においては、次の3点がポイントになります。
・もっぱら事業用の建物の所有を目的とする
・存続期間を10年以上50年未満の範囲内で決めること
・設定契約を公正証書ですること
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