042-701-1871
対応時間
平日 10時~17時00分
定休日
土・日・祝日

遺留分侵害額請求の期限はいつ?時効の完成をストップするには?/井上雅彦法律事務所

井上雅彦法律事務所 > 相続 > 遺留分侵害額請求の期限はいつ?時効の完成をストップするには?

遺留分侵害額請求の期限はいつ?時効の完成をストップするには?

相続の際、相続財産の帰趨を決定するには、各相続人の遺留分を侵害しないように相続内容を決定する必要があります。

しかしながら、遺言で相続人のうち1人に全ての財産を承継する等といった内容で、外田の相続人の遺留分の侵害をされているケースも多くあります。

今回は、遺留分が侵害されている場合の請求期限と、時効の完成をストップする方法について解説していきます。

遺留分侵害額請求とは

遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人が遺産を相続する際に主張できる最低限の取り分のことをいいます。

遺留分が認められる相続人は、相続の結果、他の相続人が自己の遺留分を侵害している場合、遺留分を侵害した相続人に対して遺留分侵害額請求を行うことにより、遺留分に相当する遺産を金銭で取り戻すことができます。

なお、遺留分について定めている民法1042条は、法定相続人のうち、お亡くなりになった方の兄弟姉妹に関しては遺留分を認めていません。

従って、これらの方々は遺留分侵害額請求を行うことはできません。

遺留分侵害額請求権行使の期間制限

遺留分侵害額請求権には消滅時効と除斥期間と呼ばれる権利行使期間制限が存在します。

遺留分権利者は、相続の開始及び遺留分侵害があったことを知った時から1年が経過した場合には、消滅時効の完成によって遺留分侵害額請求を行使することができなくなります。

また、消滅時効はまだ完成していないという場合であっても、相続開始の時から10年が経過した場合、遺留分権利者は、除斥期間の定めによって遺留分侵害額請求をすることができなくなります。

除斥期間の場合、消滅時効と異なり、遺留分権利者が相続の開始や遺留分侵害について知らなかったとしても、10年の経過によって当然に遺留分侵害額請求権を行使することができなくなるため、注意が必要です。

 

遺留分侵害額請求を一度行った後も、2020年3月31日以前に行使した遺留分侵害額請求権の場合は請求時から10年、2020年4月1日以降に行使した遺留分侵害額請求権の場合は請求時から5年がそれぞれ経過した場合には、消滅時効により、遺留分侵害額請求をすることができなくなります。

遺留分侵害額請求の時効の完成をストップするには?

上述の通り、遺留分侵害額請求権の消滅時効が完成した場合、遺留分権利者は原則として遺留分侵害額請求を行うことができなくなります。

この時効の進行をストップするためには、時効の完成前に遺留分侵害額請求を相手方に行うことが必要です。

なお、遺留分権利者が相手方にいつ請求を行ったのかを明確化し、のちのトラブルを避けるため、請求を行う際には、配達証明付きの内容証明郵便を利用することをおすすめいたします。

また、一度請求を行っても再び消滅時効が完成してしまう可能性があるため、請求に対して相手方が何らの対応をしてこない場合には、再度の請求を配達証明付きの内容証明郵便によって行う必要があります。

なお、消滅時効の進行は、訴訟の提起によってもストップすることができます。

そのため、遺留分権利者からの請求のみでは、相手方の対応が見込まれないという場合には、訴訟提起を検討することも視野に入れてみてください。

相続に関するご相談は井上雅彦法律事務所におまかせください

今回は、遺留分侵害額請求の期限と時効の完成をストップする方法について解説していきました。

井上雅彦法律事務所では、相続に詳しい弁護士が在籍しています。

お困りの方はお気軽に一度ご相談ください。

井上雅彦法律事務所が提供する基礎知識

  • 離婚の種類はいくつある?

    離婚を考えている方にとって、どのような離婚の種類があるのか知ることが重要です。離婚の方法によって手続きや期間、費用が大き...

  • 家族信託のメリットとデメ...

    ■家族信託のメリット家族信託には、以下のようなメリットがあります。 まず、本人の状態に関係なく、財産の管理処分...

  • 【弁護士が解説】公正証書...

    親は子供が社会的また経済的に自立していないと生活費や教育費などの支払いが義務付けられています。協議離婚をする場合親権や養...

  • 単純承認・相続放棄・限定...

    単純承認・相続放棄・限定承認は、どの範囲において相続をするのか、しないのかが異なります。 ■単純承認単純承認と...

  • 家族信託の活用例

    家族信託の仕組みのもとで、実際に活用されている例についてみていきます。 ■遺言代用信託まず、自分の死後、遺言で...

  • 個人再生すると官報に掲載...

    ■官報とは官報は普段あまり目にする機会はないかと思います。官報は国が休日以外毎日発行する文書であり、政府が国民に知らせる...

  • 特別受益の持ち戻しとは?...

    相続の場面において一部の相続人だけが生前贈与を受けているケースがあります。こうした場合、この贈与を考慮に入れること無く相...

  • 相続財産の調査

    遺産分割に際して、被相続人が生前有していた財産や債務、すなわち相続財産を確認しておく必要があります。相続財産は、財産の種...

  • 離婚協議書を公正証書で残...

    弁護士は離婚を円滑に損することなく進めるために欠かせないパートナーです。 離婚時に離婚協議書の作成を考えているけど、詳し...

  • 相続法改正で変わった点と...

    国会によって、民法のうち相続分野について定められた部分が改正されました。この改正は、2019年1月から段階的に施行されて...

よく検索されるキーワード

代表弁護士紹介 「 一期一会 」

井上弁護士の写真
代表弁護士
井上雅彦(いのうえ まさひこ)
ご挨拶

ひとつひとつの出会いを大切にし、皆様が抱えている問題に対し、法律的見地から、よりよい解決ができるよう力を尽くしております。

お気軽にご相談下さい。

略歴

昭和41年生まれ

東京大学法学部 卒業

平成12年10月 神奈川県弁護士会登録

平成12年10月 井上雅彦法律事務所開設

平成25年 9月 東京地方税理士会登録

取扱い民事事件
  • 相続(遺産分割、遺留分減殺、遺言等)
  • 成年後見
  • 夫婦関係(離婚、親権、養育費、慰謝料、財産分与等)
  • 交通事故(物損、後遺症、死亡事故等)
  • 債務整理(任意整理、過払い請求、破産、個人再生等)
  • 不動産(家賃滞納、借地権等)
  • 医療過誤、契約書作成、契約書チェック
  • その他民事事件一般
沿革

平成12年10月 事務所を開設

平成17年6月 北口に事務所を移転

事務所概要

事務所紹介

当事務所は、小田急線相模大野駅徒歩1分の場所に位置しております。

ご来所される方は相模原市内を始め、町田市、小田急線沿線にお住まいの方など幅広い地域の方々から、ご相談、ご依頼をお受けしております。かつて依頼をお受けした方からのご紹介も多く、皆様より信頼をいただいております。最近の傾向としては、遺産分割、成年後見、交通事故、離婚等の事件の取扱いが増えております。

かかりつけのお医者様「ホームドクター」のように、法律のスペシャリスト「ホームローヤー」として皆様のお役に立つことができますようにと願っております 。

事務所名 井上雅彦法律事務所
代表者 弁護士 井上 雅彦
所在地 〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野3-14-9 IL CIELO B・E号
アクセス 小田急線 相模大野駅 より徒歩1分
電話番号/FAX番号 042-701-1871 / 042-701-1813
営業時間 平日10:00-17:00
定休日 土曜・日曜・祝日
相模大野駅の看板

ページトップへ