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自筆証書遺言の検認|流れや弁護士に依頼するメリットなど/井上雅彦法律事務所

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自筆証書遺言の検認|流れや弁護士に依頼するメリットなど

遺言の種類として「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3つが存在します。これらのうち、「公正証書遺言」の場合には、検認手続を採る必要はありませんが、「自筆証書遺言」や「秘密証書遺言」の場合には、検認手続を採る必要があります。

 

検認とは、相続人に対して遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状や署名などの内容を明確にする手続きです。

検認を行わなければ、遺言書の偽造や捏造が行われたり、遺言が破棄されてしまい、トラブルに発展する恐れがあるため、これを防ぐ役割があります。

 

検認手続はどのように行うのでしょうか。
まず、遺言書を家庭裁判所に提出し、検認の申立てを行います。検認の申立てがあると、相続人に対して、裁判所から検認期日の通知が送られます。

検認手続では相続人が全員出席する必要はありません。

 

検認期日では、申立人が遺言書を提出し、出席した相続人立会いのもと、裁判官が封のされた遺言書を開封し、検認を行ないます。

遺言の執行をする際には、検認済証明書が必要となります。そのため、検認が終了すると、検認済証明書の申請をすることになります。

 

検認手続は、ご自身で行うことも可能ですが、検認の申し立てのために必要書類を集める必要がありますし、家庭裁判所とのやりとりをスムーズかつ安心して行うためには、弁護士のサポートがあると安心です。また、検認という相続の最初の段階から、相続手続の終了までフルサポートすることができます。

さらに弁護士は裁判の代理をすることができますから、万が一相続トラブルや紛争、裁判に発展したときの対応も安心してお任せしていただけます。

 

井上雅彦法律事務所では、相模原市、町田市、横浜、厚木を中心に神奈川、東京、埼玉、静岡における、民事・家事に関する法律問題全般のご相談を承っております。相続のあらゆる問題に対応しておりますので、お困りの際はお気軽に当事務所までご相談ください。

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井上雅彦(いのうえ まさひこ)
ご挨拶

ひとつひとつの出会いを大切にし、皆様が抱えている問題に対し、法律的見地から、よりよい解決ができるよう力を尽くしております。

お気軽にご相談下さい。

略歴

昭和41年生まれ

東京大学法学部 卒業

平成12年10月 神奈川県弁護士会登録

平成12年10月 井上雅彦法律事務所開設

平成25年 9月 東京地方税理士会登録

取扱い民事事件
  • 相続(遺産分割、遺留分減殺、遺言等)
  • 成年後見
  • 夫婦関係(離婚、親権、養育費、慰謝料、財産分与等)
  • 交通事故(物損、後遺症、死亡事故等)
  • 債務整理(任意整理、過払い請求、破産、個人再生等)
  • 不動産(家賃滞納、借地権等)
  • 医療過誤、契約書作成、契約書チェック
  • その他民事事件一般
沿革

平成12年10月 事務所を開設

平成17年6月 北口に事務所を移転

事務所概要

事務所紹介

当事務所は、小田急線相模大野駅徒歩1分の場所に位置しております。

ご来所される方は相模原市内を始め、町田市、小田急線沿線にお住まいの方など幅広い地域の方々から、ご相談、ご依頼をお受けしております。かつて依頼をお受けした方からのご紹介も多く、皆様より信頼をいただいております。最近の傾向としては、遺産分割、成年後見、交通事故、離婚等の事件の取扱いが増えております。

かかりつけのお医者様「ホームドクター」のように、法律のスペシャリスト「ホームローヤー」として皆様のお役に立つことができますようにと願っております 。

事務所名 井上雅彦法律事務所
代表者 弁護士 井上 雅彦
所在地 〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野3-14-9 IL CIELO B・E号
アクセス 小田急線 相模大野駅 より徒歩1分
電話番号/FAX番号 042-701-1871 / 042-701-1813
営業時間 平日10:00-17:00
定休日 土曜・日曜・祝日
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