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家族信託のメリットとデメリット/井上雅彦法律事務所

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家族信託のメリットとデメリット

■家族信託のメリット
家族信託には、以下のようなメリットがあります。

 

まず、本人の状態に関係なく、財産の管理処分を任せることができます。
例えば認知症等により判断能力が欠けてしまった場合、成年後見等によれば、家庭裁判所に申し立ててこれが認められるまで、財産の管理処分を後見人に任せることはできません。
これに対し、家族信託によれば、自身が健常なうちに子ども等に財産管理を任せておくことができるうえ、信託契約の際にあらかじめ財産の運用等について定めておくこともできるため、スムーズかつ効果的に財産の管理を移転し、運用することができます。

 

また、遺言等に比べ、財産の引継ぎについてより自由に設定できるといえます。
例えば、遺言によっては、「財産をまずは子どもに、子どもの次には孫に相続させる」等、2段階にわたって相続先を定めることはできません。
これに対し、家族信託によれば、「受益者を子どもに、子どもが亡くなったら孫に」と何段階にもわたって設定することが可能です。
家族信託を利用することで、より自身の思い通りの財産承継を実現しやすくなるといえます。

 

■家族信託のデメリット
家族信託を行う際には、以下のような点に注意する必要があります。

 

まず、家族信託によっては、身分行為等を任せることはできないことが挙げられます。
例えば前述したように、財産の管理という点だけに着目すれば、家族信託は成年後見制度に比べ自由度が高く魅力的だといえます。
しかし、家族信託はあくまで財産の管理を任せるにとどまるため、受託者は委託者の名義で代わりに契約を行ったりすることはできません。
成年後見制度によれば、あなたの身の回りのことについてもすべて後見人が面倒を見てくれるため、この点で家族信託より安心だといえます。

 

また、税金がかかる場合があります。
家族信託は、委託者が受託者を兼ねる場合でない限り、実質的に財産が委託者から受益者へ移るものとみなされ、契約が発効した時点で、信託財産額に応じて贈与税が発生します。

 

以上のように、家族信託にはメリットがありますが、状況によっては適さない場合もあります。
自身の状況に応じて、遺言その他の方法と照らして、適切な場合であるかを見極めて利用することが重要となります。

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井上雅彦(いのうえ まさひこ)
ご挨拶

ひとつひとつの出会いを大切にし、皆様が抱えている問題に対し、法律的見地から、よりよい解決ができるよう力を尽くしております。

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略歴

昭和41年生まれ

東京大学法学部 卒業

平成12年10月 神奈川県弁護士会登録

平成12年10月 井上雅彦法律事務所開設

平成25年 9月 東京地方税理士会登録

取扱い民事事件
  • 相続(遺産分割、遺留分減殺、遺言等)
  • 成年後見
  • 夫婦関係(離婚、親権、養育費、慰謝料、財産分与等)
  • 交通事故(物損、後遺症、死亡事故等)
  • 債務整理(任意整理、過払い請求、破産、個人再生等)
  • 不動産(家賃滞納、借地権等)
  • 医療過誤、契約書作成、契約書チェック
  • その他民事事件一般
沿革

平成12年10月 事務所を開設

平成17年6月 北口に事務所を移転

事務所概要

事務所紹介

当事務所は、小田急線相模大野駅徒歩1分の場所に位置しております。

ご来所される方は相模原市内を始め、町田市、小田急線沿線にお住まいの方など幅広い地域の方々から、ご相談、ご依頼をお受けしております。かつて依頼をお受けした方からのご紹介も多く、皆様より信頼をいただいております。最近の傾向としては、遺産分割、成年後見、交通事故、離婚等の事件の取扱いが増えております。

かかりつけのお医者様「ホームドクター」のように、法律のスペシャリスト「ホームローヤー」として皆様のお役に立つことができますようにと願っております 。

事務所名 井上雅彦法律事務所
代表者 弁護士 井上 雅彦
所在地 〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野3-14-9 IL CIELO B・E号
アクセス 小田急線 相模大野駅 より徒歩1分
電話番号/FAX番号 042-701-1871 / 042-701-1813
営業時間 平日10:00-17:00
定休日 土曜・日曜・祝日
相模大野駅の看板

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